個人事業主の事業収入は、社会保険の対象外
そのような厳しい状況にある経営者にとって、LLPは社会保険料負担の新たな選択肢となるかもしれません。
LLPを事業の中心に置くことで、個人収入を「役員報酬の受給」と「事業所得」の2つに分岐させることが可能となります。
図にすると、以下のようになります。
ここでキモとなるのが「個人事業主の事業収入は社会保険(健保、厚生年金)の対象にならない」ということです。
協会けんぽ(東京)の場合、2021年5月現在の保険料率に基づくと、次のような社会保険料が生じています。
上限 1,390,000円
●健康保険料(介護保険含む場合)
法人個人合計負担:161,796円(合計11.64%)
個人側: 80,898円(折半により5.82%)
●標準月額報酬(基本的に月額役員報酬+通勤費の合計)
上限 650,000円
●厚生年金保険料
法人個人合計負担:118,950円(合計18.30%)
個人側:59,475円(折半により9.15%)
年間の役員報酬1600万円前後以上の経営者の場合、社会保険料負担は上限金額となりますので、法人と個人合わせて、
161,796円 + 118,950円 = 280,749 円/月 (年額336万円)
が、1人分の保険料となります。
しかし、もしLLPで所得分散を図って役員報酬を月10万円にすれば、年間の役員報酬は120万円となります。社会保険料負担を、通勤交通費を加味したうえで月11万円だと仮定すると、法人と個人合わせて、
12,804円 + 20,130円 = 32,934 円/月 (年額39万円)
が、1人分の保険料となります。その結果、約300万円の保険料が削減されることとなります。
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