そもそも「再転相続」とは?
再転相続とは、1回目の相続の相続人が相続を承認するか放棄するか判断しないまま死亡したことで、2回目の相続が始まることをいいます。具体例としては、【図表1】の例1と例2に示すようなケースがあります。
例1:祖父の死亡後に、祖父の相続人となった父が死亡した場合
例2:父の死亡後に、父の相続人となった母が死亡した場合
高齢の夫婦が増えている現状から、今後は例2のケースが多くなることが予想されます。このあとは、1回目の相続のことを「第1相続」、2回目の相続のことを「第2相続」と呼びます。
「再転相続の相続放棄」の考え方
被相続人(亡くなった人)に多額の借金があるといった場合は、相続人は相続を放棄することができます。相続を放棄した人は借金などマイナスの財産を引き継がなくてよい一方、預貯金などプラスの財産を受け取ることもできません。
相続放棄は通常、被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に手続きをしなければなりません。期限までに手続きをしなければ、相続を承認したことになります。
再転相続は、第1相続の相続人が相続を承認・放棄する前に死亡することで起こります。つまり、再転相続の相続人は第1相続と第2相続の両方について相続を承認するか放棄するかを判断することになります。
相続の承認・放棄の判断をするには、それぞれの被相続人の遺産の状況、特に借金の有無についてよく確認することが大切です。また、相続放棄することで他の親族に影響が及ぶ可能性も考慮しなければなりません。これらの判断が難しい場合は相続問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
第1相続と第2相続の「承認・放棄」の組み合わせ
第1相続と第2相続のどちらを承認してどちらを放棄するかの組み合わせは、【図表2】のA~Dに示す4通りが考えられます。ただし、Cのように相続人が第2相続を放棄した場合は、第1相続を承認することができません。
上の表に示すように第1相続を祖父の死亡による相続とし、第2相続を父の死亡による相続として、もう少し具体的に説明します。
父は祖父の遺産を相続する権利を持っていたことから、父の遺産相続を放棄すれば祖父の遺産相続もあわせて放棄したことになります(B)。したがって、父の遺産相続を放棄して祖父の遺産相続を承認することはできません(C)。
祖父の遺産相続を放棄して、父の遺産相続を承認することはできます(D)。先に祖父の遺産相続を放棄して、後から父の遺産相続を放棄することもできます(DからBに変更)。
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