後継者不在の会社が6割以上となった今、社長の相続が問題になるケースが増えています。今回は、実際に寄せられた相談をもとに、一般社団法人相続終活専門協会理事・貞方大輔氏が解説します。

社長が亡くなったときの問題点はココ!

一般的には社長が亡くなったときの目先の問題は以下の点です。

 

・目先の資金繰り

・自社株を多く持つ社長の相続税の納税

・社長の死亡退職金をいくらにするか

・会社を存続するか否か

 

これら以外にも従業員の未払い残業代などの労務問題などに目を配らせる必要があります。さらに、人が亡くなると出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍や印鑑証明、不動産の固定資産税評価証明書など人によりけりですが、ざっと20~30種類の書類を用意する必要があります。

 

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そんな多忙なときに会社のことまで目を配れなかった奥様。これはこれで仕方のないことだと思います。

 

最古参の福島さんに迫られて以来、堺社長の奥様や娘さんたちは会社をどうするのか…と頭を悩ませることになりました。

 

「一体自分たちにはどれほどの財産が残るのか」

「すべてが片付くまで従業員から労務問題で訴えられないか」

「そもそも会社を清算するにはどうすればいいのか」

「知りえない会社の債務がいきなり出てきて、借金取りに追われないか」

 

などの不安をしばらく抱えながら過ごすことになったのです。

 

結局、このケースでは、次女さんが夫の建築事務所の経理をしていたということで、彼女が代表取締役に就任して解散・清算の手続きをすることになりました。

 

最古参の福島さんは面白くありません。当初、次女さんは「父とこの福島さんは男女の関係にあったり、何かしらの事業承継の口約束があったりしたのかしら」などと邪推しましたが、さにあらず。単に、堺社長の会社を引き継げるのは自分しかいないという責任感で福島さんが後任社長に名乗り出ただけでした。

 

そういった事情もあって、とくに労務問題が発生することもなく、いくばくかの気持ち分を足したお給料と退職金を支払って退職してもらうことになりました。

 

こうして特段の問題なく、自社株も堺社長がすべて保有していたため、清算に向けた手続きは順調に進み、無事に会社をたたむことが出来ました。しかし、それでもすべての手続きが終わるのに1年以上の月日がかかったのです。

※会社の清算には、解散の登記や官報の公告、確定申告、清算の登記やその確定申告が必要となります。会社を設立することは簡単ですが、清算するには時間とお金がかかります。

 

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本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2021年4月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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