相続発生の際、相続人たちがまず不安を感じるのは「はたして相続税がかかるのか、かかる場合はいくらぐらいか」という問題です。しかし、詳細な税額の算出はさておき、相続税が発生するか否か、またおおよその金額はどの程度か、いくつかのポイントからざっくりと見当をつけることは可能です。相続専門の税理士が解説します。

土地の相続税評価額は「固定資産税評価額」が目安に

「倍率方式」のエリアでは固定資産税評価額どおり、「路線価方式」のエリアでは固定資産税評価額を1.14倍するのが目安です。

 

●「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」それぞれの比率を参考に

 

相続が発生する前に、大まかにでも土地の相続税評価額が分かると、相続が発生したときに相続税がかかるかどうか判断ができ、対策を講じやすくなります。

 

まず、「倍率方式」では基本的に、各市町村がそれぞれの土地に設定している「固定資産税評価額」がそのまま、相続税評価額になります。

 

したがって、毎年、市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額を確認すればよいことになります。

 

「路線価方式」の場合は、国税庁が定める「相続税路線価」がベースになります。全国の「相続税路線価」は国税庁のホームページに掲載されているので、一度、確認してみるとよいでしょう。

 

また、「倍率方式」と同じように、固定資産税評価額を使って目安を確認することもできます。なぜなら、相続税路線価は「公示地価」の8割を目安としており、固定資産税評価額は「公示地価」の7割を目安としています。そこで、次の式で計算すればよいことになります。

 

相続税路線価による土地の評価額=その土地の固定資産税評価額÷0.7×0.8

 

 
[図表3]土地の「公示価格」と「相続税路線価」「固定資産税評価額」の大まかな関係

 

もちろん、これはあくまで目安の確認であり、実際には土地の形状や周辺環境などによる補正が必要になります。とはいえ、自分たちのケースでは相続税がかかるかどうか、確認する一つの参考になるでしょう。

 

税理士法人チェスター 

 

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