遺産の種類は、土地・預貯金・有価証券で全体の8割超
●土地、家屋を合わせた不動産は今も約4割
相続財産は、亡くなった人(被相続人)が生前に所有していた「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」で、有形、無形を問わずその範囲は非常に広くなっています。
ただ、金額ベースで見ると特定の財産が大部分を占めています。
直近の2019年(令和元年)分の相続税の申告状況によると、金額による構成比では、土地が34.4%、現金・預貯金等が33.7%、有価証券が15.2%の順になっています。
かつては、土地と家屋など不動産で半分以上を占めていたこともありますが、近年は次第にその割合が下がり、現金・預貯金等が大幅に増えています。また、最近は金利低迷を受けて、株式や投資信託など有価証券の割合が高まっているのも特徴です。
とはいえ、いまだに土地と家屋を合わせると4割近くを占め、金額も合計で6兆5,000億円(評価額ベース)を超えています。
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