遺言書に添える、家族への最後のメッセージである「付言」について、その活用法と効果などを見ていきます。

心を込めた言葉を家族に残すための「付言」

遺言書の主たる目的は相続争いを避けることだとお伝えしてきました。とはいえ、遺言書自体の記述はとても事務的でシンプルなものです。

 

例えば遺言書の文言は「全財産を配偶者に相続させる」といったものとなり、いくら資産を引き継げるといっても故人の心までは読めず、少しばかり冷たさも感じます。家族会議ですべての意図をあらかじめ伝えられればいいのですが、そうだとしてもその時の心情を忘れることもありますし、全員に伝えられるとは限りません。

 

せっかく、骨を折って対策を講じ、熟慮して決めた結論なのに、その意図がわからず争いが起こってしまうのもやはり残念なことです。

 

そこで、「付言」を利用します。付言とは遺言書の最後に付けるメッセージのことです。財産分割の理由や残された家族へ心を込めた言葉を残すのです。

 

ここで付言の例を挙げましょう。

 

「今まで本当にありがとう。楽しい生涯をすごすことができました。あなたたちに残すことができた財産はそんなにありませんが、私なりに考えて分けました」


これによって、相続分とは財産分配が異なることを理解してもらいます。

 

「私の面倒をよく見てくれた長女に感謝している」

 

この文言では、面倒を見てくれた分を考慮しましたということが推察されます。

 

「次男は家を買う時に一緒にいろんな不動産を見に行きましたが、今となっては楽しい思い出として残っています」

 

ここでも、そういった本人の思いから相続分を考慮したということが推察されます。内容としては、家族会議で話したことと近いものになってくると思います。

 

これが書かれているのとないのとでは圧倒的に相続人の納得度合いが違います。中には葬式・法要の方法を付言で指示する人もいますし、祭祀の主宰者を任命し、お墓や祭壇、今後の法事、位牌などを継ぐ人を指定する付言もあります。それならそれでと、相続人たちも妙に考えすぎずに済み、遺産分割もスムーズに進められます。これも相続人の立場を考えた付言の好例です。

 

また、もっとシンプルな感情でも構いません。

 

「私は愛する者に囲まれて幸せでした。妻に感謝します」

「体が動かない私の世話をしてくれてうれしかった」

「旅行に行った時は楽しかった」

「自分が亡くなった後は家族全員で仲良く暮らすように」

「これから力を合わせて事業をしっかりやっていきなさい」

 

というようなメッセージです。最後のこういった言葉が相続人に与える影響はきっと大きいと思います。

 

(画像はイメージです/PIXTA)
(画像はイメージです/PIXTA)

たとえ法的拘束力がなくても「付言」は軽視できない

この付言には、法的効力や拘束力はありません。あくまで遺言書の補足の役割です。しかし、遺言者の最終の意志を示すものとして、軽視できるものではありません。付言には何を書いてもよいですし、たくさんあるなら別紙にしてもよいのですから、有効に使ってほしいと思います。ただし、マイナスの心情は書かないのがセオリーです。立つ鳥跡を濁さず、は相続でもあてはまるのです。

 

なお、参考のために付言事項の例文を2つ挙げておきます。名前については臨場感を出すために入れてありますが、仮名の表記です。

 

付言◆実例①

私は、長女である中村清子、次女である高橋美子を誇りに思ってきました。私の妻が亡き後も、私が幸せにすごせたのは、あなたたちのおかげです。本当にありがとう。

 

今後については、清子が病身のため、何かあった場合は美子が清子を見守ってください。清子の存命中は、現在の住居である世田谷区一番町×│×│×│一〇一号室に住まわせてほしくて、清子に自宅の土地と建物を渡すことにしました。美子は、結婚して旦那もおり、生活にも困っていないようだったので、理解してください。

 

清子が1人での生活が困難になった時は、場合によっては、介護施設に入れることも考慮してください。その時の費用として清子には多めの預金を残したつもりです。私亡き後、清子が介護施設に入った時は、清子の財産(預金等)の管理は美子にお願いします。

 

中村家のお墓は、基本的には清子が管理してください。法事等のことも、美子と相談して決めてください。私が亡き後、くれぐれも勝手な行動を取らないで、清子、美子はくれぐれも2人で仲良く話し合い、今後の生活が円滑にいくよう努力してください。


私がいなくなった後も、清子、美子がずっと幸せな人生を送ってほしいと願っています。

 

付言◆実例②

私は、百有余年継承されてきている家業、株式会社〇×商事が、今後も絶えることなく存続繁栄してくれることを第一に考え、願っています。

 

現在、長女佐藤春子の夫、佐藤一郎が経営をなし、次世代後継者として長女佐藤春子の長男、佐藤次郎も頑張ってくれていますので、この現状に不利益となるような相続にはならないように配慮しました。

 

また、私の長患いのために四女、鈴木冬子に介護の苦労をさせてしまい、申し訳なく、心苦しく思っています。冬子に対して私の亡き後も、1人で応分の生活ができるよう、多くの現金を残してやることにしたのはそういう気持ちからです。皆理解してください。

 

鈴木家の祭事については、春子と冬子が協力しながら取り仕切ることを希望します。

 

この相続によってもめることなく、これからも四人姉妹が仲良く、助け合って生活していくことを、切に願います。

 

春子、夏子、秋子そして冬子、よい人生を本当にありがとう。

「親から見た平等」を実現できる遺言書

主に相続争いを防ぐために作成を考えてきた遺言書ですが、ここではそれ以外の効力についても触れておきます。大きな効力としては、法定相続通りでない分配の指定ができること、法定相続人以外にも遺産相続ができることがあります。

 

遺言書は親から見た平等を実現することができます。また、生前に介護などでお世話になった人に対して、お礼の意味での財産を渡すこともできます。しかも、遺言書は法律で効力が規定されていますので、何よりも優先されます。そういった意味でも、亡くなった人の意志が実現できる可能性が高いものです。

遺言書の記載ですべてが決まるわけではないが・・・

ただし、一点注意しておかなければならないことがあります。それは、「遺留分」というものです。遺留分とは、民法上で決められた、相続人が最低限相続できる財産のことです。

 

例えば、これは極端な例ですが「愛人に全財産を相続する」と遺言書に書いた場合、それで完全に遺産の分け方が決まってしまえば本来の相続人である妻や子どもは1円ももらえず、下手をすれば生きていくのも困難な状態になってしまいます。また、「長男には一切財産を相続させない」という遺言も、長男としては納得できないでしょう。

 

このように遺言者のあまりにも偏った意志で、残された家族が生活に困るような事態を防ぐため、法律では本人が自由に処分できる資産の割合を制限して、相続人には一定の割合を残すよう定めています。つまりこれが遺留分というわけです。

本連載は、2013年8月2日刊行の書籍『相続財産を3代先まで残す方法』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続財産を3代先まで残す方法

相続財産を3代先まで残す方法

廣田 龍介

幻冬舎メディアコンサルティング

高齢化による老々相続、各々の権利主張、そして重い税負担…。 現代の相続には様々な問題が横たわり、その中で、骨肉の争いで泥沼にハマっていく一族もあれば、全員で一致団結して知恵を出し合い、先祖代々の資産を守っていく…

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