「親の財産管理は兄弟に一任している」「兄弟が親と同居しているので、介護には参加していない」…このような状況、実は大変キケンです。相続発生時に遺産を受け取れなくなってしまうかもしれません。実際に寄せられた相談をもとに、一般社団法人相続終活専門協会理事・貞方大輔氏が解説します。

 

<執筆者登壇> 4/21(水)無料WEBセミナー

コロナと相続で「モノ・カネ・家族」を失わない方法

1日50万円!次男夫婦は長男を遠ざけるために…

長谷川さんは、老人ホームに入って以来どうも母の様子がおかしいこと、次男の嫁がどうやらATMから母の預金をネコババしていることに気付きました。

 

当初、長谷川さんは円満に次男と相談しながら法定後見の申立てをするつもりでした。

 

ところが、次男とその嫁は非協力的。のらりくらりと空返事で、なかなか法定後見の申立てに協力してくれません。さらに、次男夫婦がなんだかんだ因縁をつけ、母に会うことができなくなってきました。あとで分かったことですが、結果として法定後見が家庭裁判所に認められるまで毎日50万円ずつ次男の嫁がお金を引き出していたのです。そこでしびれを切らした長谷川さんは独自に弁護士に依頼をします。

 

当初は弁護士に「次男夫婦の使込みを止めてほしい」「使い込んだお金は母に返してほしい」ということを依頼しました。しかし、そう簡単にはいきません。

 

母が生きているうちに預金の使込みに関して文句をいうことは非常に難しく、せめてこれ以上お金を使われなくするために…と選択した法定後見。長谷川さんの弁護士は老人ホームや区から、母の認知症の症状がどれくらいのものか資料を取り寄せ、無事に1年後(それでも1年かかりましたが)、母を法定後見の被後見人とすることができました。

 

ここで腹を立てたのが次男夫婦です。長谷川さんを母に面談させないように老人ホームに根回ししたのです。老人ホームはあくまで保証人のいうことを聞きます。逆にいうと、一度保証人になってしまえば、ある程度コントロールできてしまうのです。そこで長谷川さんを面談させないように老人ホームに口添えしたのです。

 

そのあと、後見人になった弁護士は長谷川さんにこういいました。「お母さまの預金額を知りたい? 私の口からはいえませんが…8,000万円? そんなにないですよ。ハッキリいってお金はほとんどありませんよ」と。

 

法定後見になるまでの1年間のうちに母の預金の大半を誰か(次男夫婦? 介護費用? 使込み? もはや立証はできません)に使われてしまったのでしょう。

 

弁護士は続けます。

 

「現在の法制度において、亡くなった方の預金の使込みに関する証拠があれば、相続人という立場から取り返すことができる可能性はあります」

 

「しかし、お母様が存命中に、子供が『将来自分が相続人になる』という期待に基づいて、お母様の財産に対する権利を主張することはできないのです」

 

裁判例では、アルツハイマー型認知症を患っている両親との面会を長男(兄)が妨害した場合において、長女(妹)が両親と面会する権利が認められたケースもあります。しかし、まだまだ実際にはこのように法的手続をとらず、親を囲い込まれてしまうケースや、生前に親が認知症になったことをいいことに毎日数十万円を引き出して自分で使ってしまうようなケースも多々あります。

 

これらのことが心配であれば、親の面倒は兄弟一方に任せず、親の預金の使い道についてもまめにチェックすること、また、親の預金を管理するようになった子供は「きちんと明細を付け、支出の領収書を残す」ことでトラブルは回避できます。

 

金額の大小に差はあれど、このような問題は全国各地で起きています。皆さんも専門家に相談しつつ、揉めることがないように先手先手を打つべきでしょう。

 

 

貞方 大輔

一般社団法人相続終活専門協会 理事

株式会社アレース・ファミリーオフィス 取締役 西日本支社長

 

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