制限なく税控除に使用できる「会議費」
前項目の交際費にその性格が近い費目として、「会議費」があります。交際費は接待、供応、贈答などのために支出した費用ですが、会議費は、会議に関連して、茶菓、弁当その他の飲食物を出すために通常要する費用のことをいいます。
交際費でも会議費でも、その支出の際に受け取る領収書には変わりはありません。また、会計処理や会社内部の経費精算についても、他の費目と同じ取り扱いをしていきます。
しかし、交際費とただ一つ異なる点があります。交際費は、税務上控除できる損金算入に制限がありますが、会議費については制限なく税金の控除に使用することができるということです。
当然、会社は接待費として処理するよりも会議費として処理したほうが税負担は軽くなるので、できるだけ会議費として処理したいと考えています。
しかし、「会議のために通常要する費用」といっても基準があいまいです。そのため税務上は、明確な基準を設けていて、その基準をクリアした費用については、税務上の会議費として計上できることになっています。
会議の飲食代「一人5000円以下」なら経費になるが…
その基準というのは、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5000円以下である費用とされています。
簡単にいうと、一人5000円以下の会議の飲食代は会議費となるということです。しかし、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ. 飲食等の年月日
ロ. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ. 飲食等に参加した者の数
ニ. その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでない時は、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ. その他参考となるべき事項
このイ~ホの記載事項は、帳簿や経費精算書、領収書等に記載されていればよいことになります。そこで、会社の経費である会議費として処理するためには、【図表】のサンプルのように領収書に朱書きなどしておくとよいでしょう。
【図表】下段の朱書きの部分は、自分で書き入れることになります。これと同じ情報を精算書に書き入れても会議費として処理は可能です。
税務上、求められている情報をしっかりと書き入れ、かつ、書類の保存をしておくことで会議費として処理することができるのです。
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