ヘリコプターやプロペラ機…いま、「小型航空機」がリース事業投資の対象として注目を集めています。新型コロナウイルス感染症の影響によりエアラインが大打撃を受けているにも関わらず、一体どうしてなのでしょうか? 実は「小型航空機」ならではの強みがあるのです。小型ターボプロップ機・ヘリコプターを中心に約160億円の案件に関わった筆者が、その経験に基づき、小型航空機リース案件の税務上の効果を解説。

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小型航空機の減価償却メリットは「旅客機以上」

前回の記事『個人でも投資可能!いま注目の小型航空機・ヘリコプター投資』では、リース事業投資としての「小型航空機」の特徴や強みを解説しました。小型航空機は、旅客機同様の減価償却メリットや、旅客機にはないメリットを有しており、上手に使えば法人や個人事業主にとって経営の安定化につながる可能性があります。
 

小型航空機は1機当たりのサイズが2億円から10億円と文字通り小型であることや、賃借人に当たる運航会社から賃貸人としての制限を比較的受けないため、リース組成のスキームに関しては直接保有型(直接航空機を所有して賃貸に出すシンプルなスキーム)を採用するケースが多いです。この場合、一般的な旅客機リース案件で採用される組合型(匿名組合や任意組合)とは異なる税務上の効果があり、従って、本コラムでは、組合型との違いや、不動産との違いに触れながら、税務上の効果を紹介します。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

①減価償却メリット(1)

受け取る賃料に対して税法の取り決めに従って減価償却費を計上しますが、小型航空機の多くは法定耐用年数が5年であるため、定率法であれば取得原価の約8割を取得から3年で費用計上が可能です。これは旅客機(法定耐用年数は8年または10年)以上の減価償却メリットといえます。また、不動産とは異なり、取得原価は全額減価償却が可能です。

 

②減価償却メリット(2)

これは直接的には税務上の効果とはいえませんが、上記「①減価償却メリット(1)」で述べた5年の定率法減価償却に十分メリットを感じてもらえる投資家も少なくはないため(特に個人投資家)、その場合は借入によりレバレッジをかけないことによる以下のメリットを享受することが可能です。

 

(ア)為替リスクの低減:賃料が毎月入金されるため、タイミングを見て円転することが可能です。

(イ)残価リスクの低減:賃料が毎月入金されるため、元本回収を残価に大きく依拠する必要がありません。

(ウ)元本毀損リスクの低減:組合案件の様なシニアローン上の制約がないため、デフォルト時にエクイティが吹き飛ぶリスクを抑えること(=比較的自由度が高い物件再販)が可能です。

減価償却メリットは、個人投資家でも享受可能

③個人でも投資が可能

直接保有であるため、組合案件に適用される税務上の制限はなく、航空機の賃料は不動産所得であるため、上記の減価償却メリットは個人投資家であっても享受することが可能です(小型航空機賃貸事業から出たマイナスを他の所得と通算)。

 

なお、不動産とは異なり、定率法を選択することが可能です(何も選択しなければ定額法)。

 

④中途売却

シンプルにリース契約付きの航空機を所有しているだけですので、経営上の観点で必要となる場合(たとえば、本業でロスが出てしまい資産売却により補填しなければならない状況等)、売却資産の一つとして検討することが可能です。

 

これは、直接的には税務上の効果とはいえませんが、本来減価償却メリットを得る目的が利益の平準化であるため、資産売却のタイミングが比較的柔軟である点は有用と考えられます。

 

今回のコラムでは税務上の効果を説明しましたが、これを踏まえて、どういった投資家が小型航空機の投資に向いているかを次回コラムで紹介いたします。

 

 

南 康一

アエル・リーシング株式会社 代表取締役

 

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