二次相続を考えると一次相続の内容は変わってくる
今回は遺産分割協議のやり直しについて見ていきます。
分かりやすい項目ですと、例えば、配偶者が相続した場合には1億6000万円までは一切相続税がかかりません。また、1億6000万円を超えても法定相続分までは相続税がかかりません。
そのため配偶者がたくさん相続すれば、その分、配偶者軽減を受けることができるため、相続税を抑えることができます。
もちろん、二次相続までを考えると一次相続で配偶者の相続する割合を少なくして多めに相続税を納めたほうが、二次相続までのトータルでは安くなることもあるため、必ずしも配偶者が多く相続すればよいということではないのですが、細かい話になるので、ここでは二次相続までのことは考えずに説明をしたいと思います。
遺産分割協議のやり直しは税務上では認められない
とりあえず一次相続だけを考えた場合、配偶者がたくさん相続すれば、相続税を安く抑えることができるという点はご理解いただけると思います。そうなると、例えば、当初申告で配偶者が全く相続せず、大半を子たちで相続する内容の遺産分割協議をしていたとします。
このような場合に、配偶者がもっと相続したほうがよいからといって、遺産分割協議のやり直しをし、配偶者がたくさん相続する内容にして配偶者軽減を適用するという更正の請求(還付請求)が認められるか否かという点については、残念ながら認めてもらえません。法律上は遺産分割協議のやり直しは可能ですが、税務上では認めてもらえないのです。
仮に遺産分割協議のやり直しをした場合には、それによって移転する財産は贈与として贈与税が課税されるなど、大きな税負担が発生する可能性があります。もう少しうまく分けたほうがよかったのではと思ってしまうこともありますが、その点については見直しはできない(還付できない)のです。
見直しではなく、相続が発生した直後の申告の段階でご依頼いただいていれば、税務上、最も有利となる分割案(配偶者の取得割合を何%にするかなど)をシミュレーションしてあげられたのにと思ってしまいます。
参考までに、遺産分割協議のやり直しが税務上も認められるケースを紹介すると、当初の遺産分割協議がそもそも法律上無効だった場合です。法律上無効だった場合には、当然やり直しが必要となりますので、その場合の修正申告や更正の請求は認められます。