独身長男が急逝…思わぬ事実が続々と判明
●独身の兄が遺言書を作成せずに病死。その後、相続人はほかにもいることを知った弟。
被相続人のHさんは病気がちのため結婚せず、ずっと1人で過ごしてきました。Hさんには同じ両親から生まれたIさんという弟がおり、Hさんは自分の相続人は弟1人だけだと思っていましたため遺言書を作成していませんでした。そんな折、病気が悪化して亡くなってしまったのです。
ところが、Hさんの父は再婚で、元妻との間に長男のJさんがいることが戸籍によって判明しました。さらにJさんはすでに死亡しており、子どもが3人いるとわかったのです。つまり被相続人Hさんの相続人は弟のIさんに加えて、Jさんの子ども3人の合計4人だったのです。
今まで一切付き合いのなかったJさんの子どもとの遺産分割協議は一向に進展せず、遺言書もないことから、被相続人Hさんの相続手続きを進められない状況が続いています。遺言書さえあれば、面倒な手続きなく、相続手続きが完了したはずなのです。Iさんは、兄のHさんが遺言書を書いてくれていたらと悔やんでいます。
このケースのように、残された親族のために独身者も遺言書を書いてほしいと思います。相続時に何が起きるかわからないからこそ、被相続人は自分の財産を誰にどの程度相続させるのかを遺言書として意思表示するのが大事なのです。
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