贈与がパア!? 税務調査官の必殺技「名義預金では?」
ただし、贈与をしてもらうには注意点があります。贈与というのは、あげる人ともらう人、お互いの合意があって初めて成立するということです。つまり、あげるほうだけでなく、もらったほうにも「もらった」という意識がなければ贈与したことにはならず、税金がかかってしまいます。
よく、110万円の贈与の話をすると、「それは親がやってくれているみたいだから大丈夫」という人がいますが、親が子ども名義の通帳をつくり、毎月あるいは毎年一定金額ずつ、その口座にお金を移しているような場合、みなさんがその事実を知らなければ、贈与をしてもらったことにはなりません。贈与してもらったことにならなければ、その預金は、名義はみなさんでも親の財産とみなされ、相続税の対象になってしまうのです。
これは「名義預金」といわれ、相続税の税務調査でよく問題となります。ですから、預貯金を贈与してもらうときには、名義預金といわれないよう対策することが必要です。
そのためにはまず、親子間であっても贈与の契約書をつくり、署名押印しておくのがおすすめです。契約書の書式は簡単なので、ひな型(ネットで検索してみてください)を参考に自分でつくることができます。これで、少なくともお互いに贈与について合意があり、贈与が成立していることを証明できます(ただし、契約書は毎年作成する必要があります)。
あるいは、預金通帳やキャッシュカードを、贈与を受けたみなさんが管理することです。たとえば、みなさんがその預金からお金を引き出して使っているなど預金の管理をしている実態があると、より贈与として成立しやすくなります。さらに贈与されたことを明確にするには、あえて111万円もらって贈与税の申告をしておくという方法もあります。
「111万円+贈与税1,000円」で名義預金疑惑を回避
111万円の贈与をされると、111万円−110万円=1万円が贈与税の対象となり、1万円×10%(贈与税率)=1,000円の納税が必要となります。このように、1,000円の税金はかかってしまいますが、この1,000円の納税をすることで、「贈与を受けた」という証拠を残せば、税務署に贈与を証明する強力な証拠になり、名義預金といわれるリスクを避けられます。
1人につき年間1,000円の経費がかかってしまうとはいえ、相続税を減らすには、これはとても有効です。
五十嵐 明彦
税理士法人・社会保険労務士法人 タックス・アイズ 代表