相続税を減らす王道の方法は「生前贈与」だが…
相続税を減らすための王道は、親が生きているうちに財産をもらうことです。遺産として財産を引き継ぐと相続税がかかりますが、生きている間にもらってしまえば、相続税はかかりません。
しかし、その代わりといってはなんですが、相続税逃れができないように、生きている間に財産をもらうと、「贈与税」という税金を支払わなければならないことになっています。しかも、贈与税の税率は相続税よりも高く、相続税よりも税金の額が多くなるよう設定されています。
相続税は6億円を超えると税率が55%となります(本書『親が元気なうちからはじめる後悔しない相続準備の本』158ページ参照)が、贈与税は4,500万円を超えると税率が55%になっています。これは、相続税と比べてかなり厳しいものだといえるでしょう。
贈与税がかかってしまうのでは、財産をもらって税金を減らすことなんてできないのでは…と考えてしまいそうですが、実は贈与税のしくみを上手に使って財産を親から引き継ぎ、税金のムダを省く方法があります。
実は、贈与は生きている間であれば、いつでも何度でもしてもらうことができます。加えて、相続税は計算が1回限り(相続のタイミングのみ)であるのに対し、贈与税の計算は1月~12月までという期間を区切って毎年行われます。
このとき、贈与税には年間110万円まで基礎控除が認められています。つまり、年間、1人につき110万円までは、財産をもらっても税金がかからないというわけなのです。
贈与については親の意思で、自由にだれにでも行えますので、自分のみならず、自分の配偶者、子どもなどにも贈与してもらうことで、その合計額となるまとまった金額の財産を、無税で引き継ぐことができることになります。
たとえば、みなさんに子どもが2人いれば、みなさん+配偶者+子ども2人=4人いますから、1年間に4人×110万円=440万円を無税で贈与してもらうことができます。
これを10年、20年と続けていけば、税金を支払うことなく、大きな財産を親が生きている間に自分に移すことができ、その分の税金を節約できるというわけです(前回の記事『「うちにも相続税が!?」一般家庭に衝撃…悲劇を生んだ財産内訳』で述べた「相続対策は早くはじめた人ほどトクをする」というのはこういうことです)。