代襲相続人の存在が判明!20年以上会っていないのに…
遺言がなかった、あるいは遺言に不備があって無効になったことによって、どのようなトラブルが起こるのか、事例と共に見ていきましょう。
《事例1》
被相続人であるAさんは結婚歴がなく、10年前から同じく独身の妹・B子さんと同居していました。
Aさんは、B子さんと20年前に亡くなった弟・Cさんとの3人兄弟でした。被相続人Aさんの自宅は、もともとAさん、B子さん、Cさん三兄弟の親が建てたもので、親の死後、名義はAさんになっていました。
Aさん亡き後、B子さんは、家の名義を自分に書き換えようとして、初めて、亡くなった弟の息子・Dさんが、代襲相続人であることに気がつきました。B子さんが最後にDさんに会ったのは、20年前のCさんの葬儀の席で、それ以来、連絡を取っていませんでした。
そこで、家の名義をB子さん名義に移転登記することに対して、了承のハンコを押してほしいと、書面で頼みました。
ところがDさんは、弁護士を立てて「自分にも相続権があるのだから、財産はきっちり半分に分けてほしい」と主張し、譲りません。3カ月経った今も解決がつかず、B子さんは精神的に疲弊しきっています。
Aさんは代襲相続人の存在にまで頭が回らず、「自宅はB子に相続させる」という旨の遺言がなかったために、亡くなった後、妹と甥の間でトラブルに発展してしまいました。Dさんと財産を半分ずつ分けるとなると、現在、B子さんが住んでいるAさん名義の家を処分するしかありません。
血縁の濃い兄弟なら、お互いの事情をよく分かっているので、そこまでの無茶は言わないのではないでしょうか。しかし、長年、ほとんど顔を合わせていない甥・姪との関係となると、関係はかなり希薄になります。そして、関係が希薄であればあるほど、思いがけない財産が入ってくることが分かったとき、相手の事情も考えず、ドライにお金に執着する傾向が顕著になっていきます。
◆遺言書さえあれば…
筆者も、代襲相続人の立場の人から、「長く会っていない伯母から、『ハンコ代として20万円を支払うので、相続放棄してほしい』という手紙が来た。どうしたらいいだろうか」というような相談を受けたことがあります。
相手の弁護士が、「こちらは亡くなった父親と母親の世話で、1000万円かかったのだから、その分を引かせてもらう」など、脅しともとれる言い方をしてきたこともありました。
被相続人の名義になっている不動産が東京都区内の交通の便のいい場所にあり、調べてみると土地だけで1億円を超えることが分かったケースもあります。代襲相続人にしてみたら、数十万円のハンコ代で済ませられてはかなわない、というところでしょう。
話をB子さんのケースに戻しますと、疎遠になっていた甥に、移転登記のためのハンコをもらわなくてはならなくなったこと自体が、すでにトラブルになっているといえます。冒頭に書いたように、「自宅はB子に相続させる」と、ひと言、遺言書があれば、わざわざ何十年も顔を合わせたことのない甥に、連絡を取る必要もなかったのです。
結局、B子さんはAさん名義の家と土地を売却し、売却代金およびその他の財産を、甥のDさんと半分ずつ分けることになりました。
「建物」の相続については書いていたものの…
《事例2》
被相続人Aさんの自筆証書遺言が見つかったのは、葬儀から10日ほど過ぎたときのことです。その遺言書には、Aさんが所有している建物の詳細が記載されており、これを同居していた子であるBさんに相続させる、と書かれていました。
ところが記載があったのは建物についてだけで、土地については何も記されていませんでした。遺言書にあった通り、BさんはAさんの所有していた建物(家)を移転登記して所有することができましたが、土地については相続することができない状況が続いています。
Bさんは、いつか誰かが、「この土地については自分の持ち分がある。売ってお金にしてほしい」と言いだすのでは?と考えると、不安で目の前が暗くなるそうです。
◆自筆証書遺言は「家庭裁判所による検認」が必要
自筆証書遺言にありがちな誤りを犯しているケースです。自筆証書遺言は、家庭裁判所による「検認」という手続きを経る必要があります。これは、遺言書の偽造や変造を防止するための措置で、家庭裁判所で遺言書を開封し、作成の日付や加筆訂正の箇所、署名などを確認するものです。
このケースでは、検認の過程において、特に異議を述べる者もなく問題はありませんでした。ところが、ひとつ、重大な欠陥があったのです。
土地について、何も記載されていなかったのです。つまり、この遺言書を合理的に解釈すれば、Bさんが単独で相続することができるのは、建物だけであり、記載のない土地については法定相続人が共有するというかたちになってしまうのです。
おそらく被相続人であるAさんは、市販されている自筆証書遺言の書き方のノウハウ本を参考に、遺言書を作成したのでしょう。そして建物について、完璧な遺言を作ったことで安心してしまい、土地にまでは頭が回らなかったのではないでしょうか。
単純に「自宅はBに相続させる」としておけば、何の問題もなくBさんが「土地+建物」の両方を相続することができたものを、Aさんには誠に失礼ながら、手の込んだことをしようとしたために、ミスを招く結果となってしまいました。
自筆証書遺言では、しばしばこのようなミスが起こります。公正証書遺言であれば、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成していくため、「この内容では、建物はBさんの所有になりますが、土地は他の兄弟たちとの共有になってしまいます。それでも大丈夫ですか?」といったチェック機能が働きます。また、「建物だけでなく、土地の登記簿謄本も出してください」と必ず言うはずなので、このような誤りは起こりようがありません。
ただし、公証人とのやり取りは一般の人にとってはなじみがない上に、言葉が専門的で分かりにくいなど、やりにくい部分があるかもしれません。資料の不備などの問題が生じた場合、二度手間、三度手間になる可能性もあります。
そのような場合に備えて、公証人とのやり取りを弁護士に依頼することをお勧めします。多くの法律事務所では、初回の法律相談を格安な価格設定にしたり、無料にしたりしています。弁護士との相性もあるでしょうから、まずは気軽に法律相談に訪れ、公正証書遺言を作るメリットや、弁護士に支払う報酬を尋ねてみるといいのではないでしょうか。
会ってみて、支払うべき報酬の面も含めて「この弁護士なら任せてもいい」と思えたら、任せてしまった方がいいでしょう。たとえ多少のお金がかかったとしても、公証役場に行って自力で全てを完了させることの労力を考えると、弁護士に依頼した方がいいのではないかと筆者は思います。
ローンが消えたことに安堵して「思わず放った一言」
《事例3》
内縁関係の夫婦を長く続けてきて内夫が、病気により死去しました。
内縁関係の場合、内妻は相続人になることができないため、相続人は内夫の母親一人です。夫婦は、内夫名義の持ち家に住んでいましたが、内夫の死亡によって団体信用生命保険から保険金が下り、住宅ローンは消滅しました。
そんな折、相続人である内夫の母親から内妻に対して、「あなたにはこの家の相続権はないのだから、明け渡すように」との要求があり、内妻は激しく動揺しました。
◆「団体信用生命保険」が不仲のきっかけに…
どんなに事実上の婚姻関係にある期間が長かったとしても、法律上の内縁関係では、相続人になることができません。内夫・内妻共に、そのことに留意していないと、この事例のようなトラブルに発展してしまいます。
また、この事例では、夫の死亡により、団体信用生命保険(以下、「団信」と表記)から死亡保険金が給付され、住宅ローンが消滅するということを、内夫・内妻・内夫の母親の誰も認識していなかったことも、トラブルにつながりました。
内妻は「夫亡き後、どうやってローンを払っていったらいいのだろうか」ということで頭がいっぱいで、そんな内妻を、内夫の母親も思いやっていました。もともと2人の関係は良好だったのです。
ところが、思いがけないことに、団信からの死亡保険金で住宅ローンが消滅しました。安堵のあまり、内妻は、内夫の母親に「自宅の相続権を放棄してほしい」と求めてしまったのです。
内夫の母親は烈火のごとく怒り、2人の仲はこじれにこじれ、内妻は内夫の財産を何ひとつもらえないまま、自宅を追い出されてしまいました。
これらはみな、内夫が遺言書に、「内妻には自宅を、預貯金は母親に相続させる」などと、ひと言書いておきさえすれば防ぐことができたトラブルです。内夫が健在なうちは、内妻と内夫の母親の仲は良好でした。それにも拘らず、遺言がないことでせっかく築かれていた人間関係までこわれてしまったことを、非常に残念に感じました。
離婚により「家系図」が複雑化した結果…
《事例4》
病気で死亡した夫とA子さんの間には、3人の子どもがいます。3人とも未婚で、A子さんと共に、夫名義の戸建て住宅に住んでいます。戸建て住宅は30年ローンを組んで、10年前に購入したものですが、夫が死亡し団体信用生命保険の死亡保険金が下りたため、ローンは消滅しました。
死亡した夫には離婚歴があり、前妻との間に2人の子どもがいます。自宅の名義をA子さんに変更するために、その旨を明記した遺産分割協議書を前妻の子2人に送ったところ、「自分たちにも相続権がある」と法定相続分を要求されてしまいました。
死亡した夫には、前妻の子2人に後妻、後妻の子3人と、複雑な関係にある相続人が多数いたにも拘らず、遺言で自宅を誰に相続させるか定めておかなかったために、トラブルになってしまいました。
◆「誰が」「何を」相続するか――公正証書遺言で明確に指定
前妻の子たちは、後妻に対していい感情を抱いていることはまずありません。そこへ「相続放棄してほしい」という要求をしても、通ることはほとんどないと考えた方がいいでしょう。
父親である夫が、生前にそのことをよくわきまえて、公正証書遺言で相続人それぞれの相続財産を、指定しておくべきでした。
なお、このようなケースでは、前妻の子に遺留分があるため、そのことにも配慮しておく必要があります。すなわち遺言書に前妻の子に遺留分相当額を相続させる旨を明記しておくことです。そうした配慮が、トラブルを未然に防ぐことにつながります。