前回は、オーストラリアで所有する物件に関連した遺言の作成方法などをを説明しました。今回からは、「シンガポール」の不動産を日本人が購入する際の留意点を見ていきます。

基本はアパート・コンドミニアムに対する投資が中心

シンガポールの場合、一部の例外を除き、外国人は土地を購入することはできませんが、コンドミニアム(マンション)を購入することは可能です。シンガポールは非常に国土が小さい国であり、居住用の土地が潤沢にあるとはいえないため、居住用不動産のニーズは高いものがあります。

 

しかも、税制面で有利なこともあり(例えば、不動産を売却したときのキャピタル・ゲインに対する課税がない等)、シンガポールの不動産に対する投資ニーズは高く、シンガポール人のみならず、海外投資家によるシンガポールの不動産に対する投資が盛んです。

 

日本人のシンガポールにおける投資活動も諸外国と同様であり、基本的にはアパート・コンドミニアムに対する投資が中心であり、これには自らが居住する不動産を購入する場合と、値上がりを待ってキャピタル・ゲイン目的に投資する場合の双方があります。

 

シンガポールの不動産の賃貸収入はさほど高くないといわれていますので、賃貸収入を得ることを主目的とするインカム・ゲイン狙いの投資はあまり盛んではありません。

不動産を購入する際に納める「印紙税」の金額に注意

なお、シンガポールでは不動産を購入する際に、印紙税を納める必要がありますが、外国人が不動産を購入する場合、シンガポール人にも適用される印紙税額(物件価格〈取得価格または時価のいずれか高いほうの金額〉の最初の18万ドルに対しては1%、次の18万ドルに対しては2%、それ以上の部分については3%)に加え、追加の印紙税額を支払う必要があります。

 

例えば、時価100万ドルの物件の場合、シンガポール人がこれを購入した場合には2万6340ドルの印紙税がかかるところ、日本人の場合、これに15万ドルが加算され、17万6340ドルの印紙税がかかることになります。

 

シンガポール人も、2軒目以降の不動産を購入する場合、この追加印紙税を支払う必要がありますが、その税率は外国人と比較すると低率とされています(2軒目では物件価格の7%、3軒目以降は10%)。

 

そして、不動産価格の高騰を抑える目的もあり、不動産を購入する際に納付が必要となる追加印紙税の金額が、2013年1月にこれまでの購入価格の10%から15%に増額されました。

 

また、取得してから4年以内に不動産を譲渡した場合には、不動産の売主も印紙税を支払う必要がありますので、注意が必要です。

本連載は、2014年9月18日刊行の書籍『海外資産の相続』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

海外資産の相続

海外資産の相続

永峰潤・三島浩光

幻冬舎メディアコンサルティング

金融商品や不動産など、海外資産の相続は、手続きが面倒なため、家族の誰も欲しがらないお荷物になってしまうことが多い。ただでさえ複雑な日本の相続税に、国や地域によって異なる税制が絡んでくるため、その処理にも煩わされ…

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