今回は、日本において地震保険制度が成立するまでの歴史を見ていきます。※本連載は、建築耐震工学、地震工学、地域防災を専門とし、全国の小・中・高等学校などで「減災講演」を続けている名古屋大学教授・福和伸夫氏の著書、『次の震災について本当のことを話してみよう。』(時事通信出版局)の中から一部を抜粋し、震災によって起こり得る最悪の事態を防ぐための知識を紹介していきます。

地震保険は、民間会社では取り扱いにくい保険商品

物理的なインフラではありませんが、財政面では「地震保険」が気がかりです。

 

地震や噴火、津波などによって生じた建物の火災や損壊などは、火災保険そのものでは保障されず、付帯されている地震保険を契約する必要があります。現在の地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて政府と損害保険会社が共同で運営しています。地震保険は被災者の生活の安定に寄与することを目的としたものなので、保険金額は火災保険の半額までで、全額補償はされません。

 

地震保険制度の成立に至るまでには紆余曲折がありました。そもそも、地震保険は短期での収益を重視する民間会社では取り扱いにくい保険商品です。被害を及ぼすような地震はめったに起こらないのですが、起こると損害が異常に巨額になります。被害の大きさは人口の集積度や発生時間、季節、天候、場所によるハザードの違いなどにより大きく変動します。ましてや世界有数の地震、火山噴火がある日本ですから、海外の再保険会社には引き受けてもらえません。このため、国の関与が不可欠です。

 

地震保険制度は明治時代から検討されてきました。しかし、国も保険業界も及び腰で、なかなか本格的な制度化に至りませんでした。関東大震災のときは地震被害は免責になっていましたが、支払い請求運動が活発になり、保険会社は7500万円程度を見舞金として支払いました。大半を政府から借り入れ、戦後の1950年に大インフレのおかげで完済しました。

 

(*我が国最初の地震保険の提案は、ドイツから御雇外国人教師としてやってきたポール・マイエットが1878年に提案した国営の強制保険制度でした。民営保険制度を主張する内務省の反対で認められませんでした。)

 

(*1890年には、地震保険も火災保険と同視すべきとの判断で、地震保険も商法で規定されたのですが、1899年に削除されました。この間に濃尾地震、庄内地震、明治三陸地震、陸羽地震が続発したことが関係しているかもしれません。)

現在の地震保険の基礎を作った田中角栄

地震保険の問題を打破したのは「角さん」です。

 

1964年、M7.5の新潟地震が発生しました。このとき、国会では衆議院の大蔵委員会で保険業法改正法案が審議中でした。当時の大蔵大臣は田中角栄・元首相。被災地となった新潟県選出の田中大臣が地震保険の必要性を主張。「速やかに地震保険等の制度の確立を根本的に検討し、天災国というべきわが国の損害保険制度の一層の整備充実を図るべきである」との決議が付帯されて保険業法改正案が可決、地震保険の制度発足につながったのです。

 

当時の保険金の総支払限度額は3000億円。支払い総額がこれを超えたときは減額して支払うことになっていました。その後、補償対象や加入限度額、総支払限度額が拡大されて今に至っています。

 

保険契約者が損害保険会社に支払う保険料は全額、日本地震再保険株式会社(再保険会社)に再保険されます。さらに再保険会社は政府と損害保険会社に再々保険し、一部を自社で保有します。三者に配分することで、リスクを分散しているようです。

本連載は、2017年11月30日刊行の書籍『次の震災について本当のことを話してみよう。』(時事通信出版局)から抜粋したものです。最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください

次の震災について本当のことを話してみよう。

次の震災について本当のことを話してみよう。

福和 伸夫

時事通信出版局

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