一度選択すると暦年課税には戻れない相続時精算課税
前回の続きです。
さらに、相続税対策として、「相続時精算課税」の制度があります。「相続時精算課税」の制度は、相続税と贈与税を一体化させて精算してしまう制度です。
すなわち、「相続時精算課税」制度を利用すると、贈与時には、2500万円の特別控除が認められており、それを超える贈与についても、一律20パーセントの贈与税が課されることになっています。しかし、「相続時精算課税」制度によって、すでに贈与された財産も、その贈与者が死亡した後は、他の遺産とともに正味遺産額として、すべて相続税の課税対象になり、生前の2500万円の非課税枠がそのまま控除されるわけではありません。
ただ、「相続時精算課税」制度によって、それまでに納付した贈与税を差し引かれたものが相続税となります。この制度の適用を受けるための要件は厳格で、贈与者は60歳以上の親または祖父母でなくてはなりませんし、受贈者は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫となっています。さらに、受贈者は、贈与税申告期限内に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付して提出しなくてはなりません。
そして、一度「相続時精算課税」制度を選択すると、贈与者が死亡するまで、受贈者にはこの制度が適用され続け、途中で「暦年課税」に変更することが出来なくなります。
以上のような「相続時精算課税」制度のメリットは、贈与対象物である財産の評価が贈与時点で行われることから、後の相続発生時に値上がりの予想される財産があるときには利用価値がありますし、他人に賃貸中の不動産を贈与すると、その時点で「オーナーチェンジ」が行われることから、贈与時点以後に入ってくる賃料収入が「遺産」とはならなくなってしまう点等にあります。
中小企業の自社株相続時に相続税納税を猶予する制度も
中小企業(非上場会社)の相続による事業承継では、優良企業であればあるほどその株式の評価額が高くなり、その株式を相続して事業を承継する後継者に、重い税負担を課することになり、スムーズな事業承継が阻害されてしまいます。
そこで、それに対処する制度として、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、中小企業の自社株を相続する場合の相続税の納税猶予の制度があります。
これは、先代経営者(被相続人)が、会社の代表者であり、相続開始直前において、被相続人と同族関係者でその会社の50%超の株式を保有しており、かつ筆頭株主であった場合に、後継者が、相続開始直前においてその会社の役員であり、相続開始後5か月以内にその会社の代表者となり、さらに、相続開始時において、後継者と同族関係者でその会社の50パーセント超の株式を保有し、かつ筆頭株主である場合に適用されます。
さらに、この制度の適用を受けるためには、相続開始の日の翌日から8か月以内に、経済産業大臣に「認定申請書」を提出し、適用要件を満たしていることの「認定」を受ける必要があります。
そして、相続税の申告期限(相続開始の日の翌日から10か月以内)までに、特例の適用を受ける旨を記載した相続税申告書を、「遺産分割協議書」と共に税務署に提出しなくてはならず、さらに、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供しなくてはなりません。ただ、この担保提供は、特例の適用を受ける自社株式の全部を提供すれば足りるとされています。
この特例によって納税が猶予される相続税額は、後継者が以前より保有していた株式と合わせて、後継者の株式が全体の3分の2に達するまでの分の課税価格の80%です。
確かに、相続した自社株の課税価格の80%が猶予されるとなると、「事業承継」がスムーズに行われることになると言えます。
しかし、この制度の適用を受けるためには、後継者は、当該会社の筆頭株主であり、代表者であり続けなければならず、当初の5年間は、平均8割の従業員を雇用し続け、かつ、一年ごとに、税務署に「継続届出書」を提出し、経済産業大臣に「事業継続報告書」を提出しなくてはなりません。これに反した場合には、利子税を含めて、猶予されていた税金を支払わなくてはなりません。
そして、後継者は、死亡するまでその会社の代表者であったか、もしくは、次の「後継者」に当該株式を贈与した場合には、「猶予」されていた税金が「免除」されることになります。