世帯主変更の際は「14日以内」に役場に書類を提出
<期限 死後14日以内>
世帯主が亡くなり、15歳以上の家族が二人以上いるときは、14日以内に市区町村役場に「世帯主変更届」を提出します。
新たな世帯主には、今後の家計を支える人がなります。たとえば今後、妻と子で生活するとき、妻の収入で生活する場合は妻が、子の収入で生活する場合は子が世帯主となります。
●世帯主変更届が不要な場合もある
ただし、夫婦二人暮らしの世帯で世帯主の夫が亡くなった場合や、子がまだ15歳未満である場合には、世帯主変更届は出す必要がありません。
このようなケースでは、世帯主になる資格のある人は、妻のみであることが明らかであるため、世帯主の死亡届を出した段階で、自動的に妻が世帯主となります。
●18歳未満の子どもがいる場合、14日以内に児童扶養手当の申請が必要
親のどちらかが亡くなり、ひとり親家庭になったときは、「児童扶養手当」が受けられます。支給金額は、申請者の所得金額と扶養する子どもの人数によって異なります。
公共料金などの名義変更は、各社にまず電話連絡を
電気、ガス、水道などの公共料金をはじめ、故人の名義で契約していたものを引き続き利用するときは、すみやかに名義変更の手続きを行いましょう。
まずは、契約している電力会社、ガス会社、水道局などに電話連絡し、契約者を変更することを知らせてください。
料金の支払いを、故人の口座から引き落としにしている場合は、口座が凍結されてしまいますので、金融機関で引き落とし口座の変更手続きも行う必要があります。