今回は、夫が亡くなった際の「名義変更」関連の手続きについて見ていきます。※本連載は、税理士で、小関勝紀税理士事務所代表、株式会社インターティ・エス・オー代表取締役の小関勝紀氏が監修した『夫にもしものことがあったとき妻が読む本』(大泉書店)から一部を抜粋し、夫が亡くなったときに妻が行う手続きについて解説します。

世帯主変更の際は「14日以内」に役場に書類を提出

<期限 死後14日以内>

 

世帯主が亡くなり、15歳以上の家族が二人以上いるときは、14日以内に市区町村役場に「世帯主変更届」を提出します。

 

新たな世帯主には、今後の家計を支える人がなります。たとえば今後、妻と子で生活するとき、妻の収入で生活する場合は妻が、子の収入で生活する場合は子が世帯主となります。

 

●世帯主変更届が不要な場合もある

 

ただし、夫婦二人暮らしの世帯で世帯主の夫が亡くなった場合や、子がまだ15歳未満である場合には、世帯主変更届は出す必要がありません。

 

このようなケースでは、世帯主になる資格のある人は、妻のみであることが明らかであるため、世帯主の死亡届を出した段階で、自動的に妻が世帯主となります。

 

 

●18歳未満の子どもがいる場合、14日以内に児童扶養手当の申請が必要

 

親のどちらかが亡くなり、ひとり親家庭になったときは、「児童扶養手当」が受けられます。支給金額は、申請者の所得金額と扶養する子どもの人数によって異なります。

公共料金などの名義変更は、各社にまず電話連絡を

電気、ガス、水道などの公共料金をはじめ、故人の名義で契約していたものを引き続き利用するときは、すみやかに名義変更の手続きを行いましょう。

 

まずは、契約している電力会社、ガス会社、水道局などに電話連絡し、契約者を変更することを知らせてください。

 

料金の支払いを、故人の口座から引き落としにしている場合は、口座が凍結されてしまいますので、金融機関で引き落とし口座の変更手続きも行う必要があります。

 

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