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国際結婚後の離婚、手続きは日本だけで完結するのか
国際結婚した夫婦が離婚する場合、手続きだけでなく、慰謝料や養育費にかかる税金の取り扱いにも注意が必要です。
日本では、一定の要件を満たす養育費などは受取側が非課税となり、支払側も原則として所得控除の対象になりません。
一方、海外では国によって制度が異なり、米国では税制改正によって慰謝料の課税関係も変わっています。さらに、事実婚や同性カップルが税法上の「配偶者」と認められるかどうかも、国によって違いがあります。国際課税研究所首席研究員の矢内一好氏が、国際結婚と離婚をめぐる税務上の論点を解説します。
最近、フランス人と事実婚の関係にあった日本人女優が、その関係を解消したと報道されました。このフランス人は、事実婚の解消直後に別の女性と結婚したということです。このような人物について、日本では「あいつは『いいタマ』だ」という言い方をすることがあります。したたかな人物という意味合いでしょうか。
政府の統計によると、2025年の日本人同士の婚姻件数は約45万組で、2024年の離婚件数は18万5,895件です。また、2015年の資料では、国際結婚の件数は2万1,852組で、離婚率は50.5%とされています。
離婚の形態としては、夫婦が話し合い、合意に至る協議離婚があります。日本では、協議離婚の場合、離婚届を提出することで離婚が成立します。ただし、国際結婚の場合、相手の国の法律や手続きによっては、日本で離婚が成立しても、相手の国で別途手続きが必要になることがあります。
協議離婚以外にも、家庭裁判所に調停を申し立てる調停離婚などがあります。また、離婚に伴う慰謝料の支払いについては、国によって制度や取り扱いが異なります。米国のように州ごとに制度が異なる国もあり、国際離婚では、離婚の成立要件だけでなく、慰謝料や養育費の支払いについても関係する国の制度を確認する必要があります。
