国際離婚では相手国の税制や配偶者の定義も確認が必要
国際結婚後に離婚した場合、確認すべきことは離婚手続きだけではありません。慰謝料や養育費の支払いが課税対象となるのか、支払側の所得控除が認められるのか、さらに、事実婚や同性カップルが税法上の配偶者として扱われるのかなど、国によって制度が異なります。
日本では、所得税や相続税などにおいて、法律上の婚姻関係を基準として配偶者に関する取り扱いが定められています。一方、海外では、婚姻以外のパートナー関係を法的に認める制度や、慰謝料に関する税制が日本とは異なる国もあります。
国際結婚や国際離婚をめぐる税務では、関係する国の法律や税制を確認し、それぞれの制度に応じて判断することが重要です。
矢内 一好
国際課税研究所
首席研究員
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