国際結婚後に離婚したら税金はどうなる?慰謝料・養育費から「配偶者」の定義まで【国際課税の専門家が解説】

国際結婚後に離婚したら税金はどうなる?慰謝料・養育費から「配偶者」の定義まで【国際課税の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

国際結婚した夫婦が離婚する場合、手続きだけでなく、慰謝料や養育費にかかる税金の取り扱いにも注意が必要です。日本では、一定の要件を満たす養育費などは受取側が非課税となり、支払側も原則として所得控除の対象になりません。一方、海外では国によって制度が異なり、米国では税制改正によって慰謝料の課税関係も変わっています。さらに、事実婚や同性カップルが税法上の「配偶者」と認められるかどうかも、国によって違いがあります。国際課税研究所首席研究員の矢内一好氏が、国際結婚と離婚をめぐる税務上の論点を解説します。

国際離婚では相手国の税制や配偶者の定義も確認が必要

国際結婚後に離婚した場合、確認すべきことは離婚手続きだけではありません。慰謝料や養育費の支払いが課税対象となるのか、支払側の所得控除が認められるのか、さらに、事実婚や同性カップルが税法上の配偶者として扱われるのかなど、国によって制度が異なります。

 

日本では、所得税や相続税などにおいて、法律上の婚姻関係を基準として配偶者に関する取り扱いが定められています。一方、海外では、婚姻以外のパートナー関係を法的に認める制度や、慰謝料に関する税制が日本とは異なる国もあります。

 

国際結婚や国際離婚をめぐる税務では、関係する国の法律や税制を確認し、それぞれの制度に応じて判断することが重要です。

 

 

矢内 一好

国際課税研究所

首席研究員

 

 

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