今回は、「高度人材外国人」の概要と、「高度人材外国人」と関連する相続税納税義務の改正点について、詳しく見ていきましょう。

相続税が「高度人材外国人」の受け入れの障害に

内閣官房長官が主催した高度人材受入推進会議の報告書(平成21年5月29日付)は、「高度人材外国人」について、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と述べています。そのうえで、「外国高度人材受け入れ推進を成長戦略の重要な一翼と位置づけて、中長期的観点から高度人材の受け入れを進めていく必要がある」と提言しています。

 

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