「特別口座」で管理されていることが多い単元未満株
証券会社から定期的に郵送されてくる「取引残高報告書」や「特定口座年間取引報告書」などによって、上場有価証券の金額を確認することができます。しかし、住所などを移動して証券会社から書類が届かなくなっている証券口座等、を相続人が知らない口座や単元未満株式の有無などについても、しっかりと検索しておかなければなりません。
1 株主総会又は配当金の支払通知書
株主総会又は配当金の支払通知書などの控えが残されていたら、それらの書類から株式を所有していることを推測することができます。相続税の申告期限までに配当金等の支払通知書などが郵送されてきたら、しっかりと保管しておくことが大切です。
2 信託銀行への単元未満株の確認
被相続人が長年、同じ銘柄の上場株式等を有していた場合には、単元未満株がないか確認しなければなりません。通常、単元未満株は「特別口座」で管理されていることが多くあります。
特別口座とは、株券電子化に伴い、株式会社証券保管振替機構に預託していない株券を、株主の権利を保全する(守る)ために、発行会社が信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設する口座です。単元未満株券も株券電子化実施日(平成21年1月5日)以降、発行会社が開設する特別口座に記録して管理されています。
そのため、証券会社の被相続人の口座残高を確認しただけでは、単元未満株の申告漏れを起こす可能性があります。そこで、配当金の支払通知書の控えの有無などを相続人等に対して質問したり、所有する株式の銘柄の株主名簿管理人(多くは信託銀行。会社四季報などで確認できる)に対して、株式の残高証明書を電話で請求し、単元未満株の存在を確認するようにします。
また、株式の残高証明書と合わせて、株式異動証明書を信託銀行に電話で請求すれば、所有株式の名義書換日などの異動が分かります。これを確認することで、名義株主の判定に役立ちます。
「所在不明株主」を検索するサービスも
3 証券保管振替機構による口座開設している証券会社の確認
株式等決済合理化法が平成21年1月5日に施行され、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」)は、証券会社に口座を開設している加入者の情報を「加入者情報登録簿」に登録し、その後、この加入者情報登録簿に登録した情報(以下「登録済加入者情報」)を、発行会社(株主名簿管理人)に通知することとなりました。
(1)加入者(株主)情報
加入者(株主)情報とは、住所、氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)など、株主として特定を行うために必要な情報です。加入者が口座を開設する口座管理機関(証券会社等)に届け出た名前、住所が、そのまま機構を通じて株主名簿管理人に届けられています。この登録済加入者情報は、加入者自身が開示請求することが原則ですが、相続人が機構に対して「登録済加入者情報開示請求書」に一定の書類を添付して開示請求することもできます。
(2)登録済加入者情報通知書
「登録済加入者情報通知書」には、氏名、住所、配当金振込指定の情報、株主名簿管理人の名称及び口座を開設している証券会社等の名称などが記載されています。ここに記載されている証券会社等に対して、「特定口座年間取引報告書」や「取引残高証明書」などを請求することで、上場株式等の残高などを確認することができます。被相続人の戸籍謄本の附票から従前地の住所を確認し、現住所以外の従前地において、証券口座の開設の有無についても照会すると、相続人が知らない証券口座が発見されるかもしれません。
4 所在不明株主の調査
株式について、下記①及び②の要件が備わったときは、株式会社は当該株式を競売することができます(会社法197)。原則競売ですが、市場価格のある株式は会社法施行規則第38条で定める方法によって算定された額で、市場価格のない株式は裁判所の許可を得ることによって売却することもできます。
①株主に対してする通知又は催告が、5年以上継続して到達しなかったとき
②その株主が、継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったとき
所在不明株主の株式を譲渡する場合には、「所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告」を行うこととされています。具体的には、①株主番号、②氏名又は名称、③株主名簿上の住所、④所有株式数が公告されています。各社の公告を確認することで相続人が知らない株式等の発見の端緒となります。
また、一般社団法人所在不明株主支援機構では、所在不明株主を検索するサービス(検索料金は、平成28年11月時点で1検索につき540円〈税込〉)を提供しています。ホームページによると、平成28年11月現在で所在不明株主登録件数は、327,361件、37,721,502株となっています。