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高齢単身世帯や高齢夫婦世帯で相続が開始すると、亡くなった人の財産がどこで、どのように運用されていたのか確認することが困難な事例が増加しています。本連載では、相続税の適正申告において申告漏れ財産を生じさせないために、相続実務において「ないこと」の確認の必要性について説明します。
山本 和義
税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士
大阪市出身。1982年山本和義税理士事務所開業。2004年税理士法人FP総合研究所へ改組、代表社員。2017年税理士法人FP総合研究所を次世代へ事業承継し、新たに税理士法人ファミリィ設立、代表社員に就任。TKC全国会資産対策研究会顧問。資産運用・土地の有効利用並びに相続対策等を中心に、各種の講演会・研修会を企画運営、並びに講師として活動。著書に、『相続財産がないことの確認』(共著、TKC出版)、『特例事業承継税制の活用実務ガイド』(実務出版)、『タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック』(清文社)、『設例解説 遺産分割と相続発生後の対策』(共著、大蔵財務協会)など。
著者紹介
相続財産がないことの確認―見落としてはいけない遺産整理業務の要点
TKC出版
高齢夫婦・高齢単身世帯が増加し、相続が発生した際に財産の有無を確認することが難しくなっています。また、特定の相続人が遺産の内容について開示しない場合、遺産争いに発展することがあります。相続税の申告にあたってはも…
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