今回は、自分の戸籍および先祖の戸籍取得を申請する方法をお伝えします。※本連載は、行政書士の橋本雅幸先生の著書、『江戸時代の先祖と出会 自分でつくれる200年家系図』(旬報社)の中から一部を抜粋し、家系図をつくるうえでもっとも重要となる「戸籍」についての基礎知識をお伝えします。

「現在のものから出生まで」のすべての戸籍を取得

戸籍は本籍地を管轄する市区町村に申請して取得します。古い戸籍の場合、その当時に本籍地を置いていた役所が保管しているので、そこへ申請することになります。

 

まずは自分自身の戸籍を出生までさかのぼりましょう。本籍地を一度も変更していないなら、申請書に取得する範囲を「現在のものから出生までさかのぼるもの」と指定すれば、一度の申請で現在から出生までの戸籍をすべて出してもらえます

 

本籍地を変更している場合は、まず、現在の本籍地に申請。そのつぎに、戸籍に記された前の本籍地に「○○年(転籍した年)転籍以前のもので、出生までさかのぼるもの」と書いて申請します。

先祖の戸籍を、最も古いものまで順番にたどり続ける

自分の戸籍を取り寄せ終わったら、つぎに父か母の戸籍をたどります。自分の戸籍を出生までさかのぼると、それは同時に両親の婚姻後の戸籍となります。さらにそこには両親の婚姻前の本籍地が記載されているので、父方の系統をたどりたい人は父の本籍地、母方の系統をたどりたい人は母の本籍地へ、自分のときと同様に「○○(父母の名前)につき△△年(結婚した年)婚姻前のもので、出生までさかのぼるもの」と記して戸籍を申請します。

 

父母の戸籍をさかのぼると、それは同時に祖父母の戸籍となります。

 

ここにも本籍地や戸主(筆頭者)、さらに戸籍の作成理由といった情報が書かれていますので、それを読み取って今度は祖父母の出生までさかのぼる戸籍を申請します。父母のときと同様、「○○(祖父母の名前)につき△△年(戸籍作成理由:婚姻/改製/転籍/分家/家督相続)前のもので出生までさかのぼるもの」と記載します。

 

このように順番に先祖の戸籍をたどり、最も古い戸籍まで切れ目なく取り寄せます。

 

●自分で申請書を作成する(郵送申請の場合)

遠隔地へ郵送申請する場合は自治体所定の申請書やこうした自作の申請書を使う。戸籍をさかのぼっていくたびに、次の申請先(本籍地)が判明してくる場合がほとんどなので、実際は申請書を何回か本籍地の役所に提出することになる。

●所定の申請書を使う(窓口申請の場合) 

ほとんどの市区町村には所定の戸籍申請書が用意されているので、窓口で直接申請する場合はそれを使う。ホームページからダウンロードすることも可能だ。

ほとんどの市区町村には所定の戸籍申 請書が用意されているので、窓口で直接 申請する場合はそれを使う。ホームペー ジからダウンロードすることも可能だ。

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