立て続けの相続があった場合に使える「相次相続控除」
重要度 ★★☆☆☆
過去の税金関係の書類。
10年たったら捨てる or とっておく
賢いのは、どっち?
答え:10年たっても、次の相続まではとっておく方がお得!
できれば20年は捨てずにとっておきましょう。
「相続税申告書など、税金関係の書類はいつまでとっておけばいいのかわからない」という方も多いと思います。整理収納のプロからすれば、片づけたい! と思われるかもしれませんが、相続税の税務調査が入る可能性がある方は、20年はとっておいてほしいというのが、税理士としての本音です。
<3年とっておくべき理由>
税務調査が入るタイミングは、相続税の申告書の提出期限(亡くなってから10か月以内)から1〜2年後。税務調査に備えて、3年間は必ずとっておきましょう。
<5年とっておくべき理由>
「相続税を過払いしてしまった!」など、後で申告書の間違いに気づいたとき、相続税の申告書の提出期限(相続が発生してから10か月)から5年以内であれば、相続税の還付を受けることができます。
<10年とっておくべき理由>
「8年前、祖父の相続で土地をもらって相続税を払ったのに、今度は父の相続でまた相続税を払わないといけない・・・」
といったことのないように、10年以内の相続で相続税を払った方が亡くなったときには、相続税が少し安くなる相次相続控除という制度が使えます。この制度は10年前の相続まで使えるため、10年間は相続税申告書をとっておくとお得です。もし、捨ててしまったり、手元にないときは、相続税申告書を提出した税務署に行って見る(閲覧する)ことはできますが、コピーはできません。相続税申告書を見るためには、
●相続税申告書に名前を書いた人が全員で税務署に行く
●行けない人がいるときは、委任状と印鑑証明(本人しかとれない書類)が必要
上記にあげた条件を満たす必要がありますし、ましてや、どこを見れば相次相続控除の規定が使えるのかわからないため、結局は税理士に頼むことになるケースがほとんどです。印鑑証明などをとる手数料、税理士にお願いする手数料・・・。「10年はとっておけばよかった!」と思うはずです。
遺産分割内容が分かるなど、20年とっておくメリットも
<20年とっておくべき理由>
相次相続控除の規定は10年。10年たったらさすがに捨てても・・・と思うかもしれませんが、10年以上とっておくといい理由は、遺産分割の内容が分かること。何をどう分けたかがわかることで、ムダな相続税を減らすことができるのです。
たとえば、15年前に祖父が亡くなり、今年、祖母が亡くなったとします。土地や建物、預金、株など主な財産については、名義変更の手続きをしているので、誰がもらったかということはわかりますが、たとえば、庭や門塀など、名義変更の手続きがないものは、「誰がもらったのか」が分からなくなってしまいがちです。
15年前の相続税申告書に「庭は息子がもらう」と書いてあれば、祖母の相続財産ではありませんから、相続税の対象から外れます。
相続税のかかる家で、家族間の通帳のやりとりが頻繁に行われているようなときは、税務調査のお助けアイテムになる可能性もありますので、相続税申告書は20年とっておくと安心です。
相続税申告書以外にもとっておくべき書類とは?
相続税申告書のほかにもとっておくといい税金関係の書類は、次の4つです。
<確定申告>
●土地を貸している場合、どの土地を誰にいくらで貸しているかがわかる
●過去に保険料をすべて払っている保険(払い済みの保険)の請求漏れがないか確認
できる
●医療にかかるお金が多かったことを証明する資料になる
<源泉徴収票>
●どれくらい給料をもらっていたか知ることができる
<贈与税申告>
●「名義が変わっているが、贈与税の申告をしたのだろうか」というときに確認できる
●相続時精算課税を選択しているときは、相続税を申告するための資料として必要
<固定資産税の納付書>
●「実際は畑なのに、宅地として固定資産税がかかっている!」など、固定資産税を払いすぎていないかどうか、確認できる
これらの税金関係の書類は、20年とっておくと安心です。