「法人番号」は個人を特定する情報を含まない
サラリーマン投資家が法人化を検討するときに、もっとも懸念されるのが「会社の副業規定に抵触するのではないか」ということです。よく質問を受けるのですが、今のところその心配はありません。
ここで簡単に説明しますと、個人に配布されるマイナンバーとは別に、法人に対しては法人番号があります。マイナンバーについては個人情報ということで取り扱いが慎重になりますが、法人番号は一般に公開されています。国税庁のサイトで簡単に検索することもできます。
ただし、ここで出てくる情報は、法人番号、法人の名称、法人の所在地の三つだけなので、法人の所在地を登記する場所さえ自宅とは変えておけば大丈夫です。今後はこの三つだけでなくて、もっと+αになる可能性もあるのではないかと言われていますが、私は多分ないと考えています。
個人のマイナンバーというのは、かなり厳重に管理されています。そこに例えば、法人マイナンバーに代表者、代表者の住所を入れるとなると、個人情報保護の観点から大きな問題になると思います。ただ、もしこの二つが入ってくる場合は法人の特定がされやすいでしょう。
配偶者を代表者にして会社の副業規定を回避する人も
会社員や公務員が法人を持つ場合、副業規定に触れる場合もあります。そこに関しては自己責任です。副業規定を回避するやり方としては、奥さんを代表者にしている人が多いです。
なお、どこまでが副業かというと、「不動産の場合は1棟5室まで」「年間500万円を超えてはいけない」などと明確になっていることもあります。それでもやっている方は当社のお客様でも多いですが、そこはもう自己責任、自分の判断でやるかどうか決めてください。