相続税の申告書を提出したあと、気になるのはその後に待ち受けている「税務調査」。ターゲットになると9割が追徴課税を受けるといわれ、経営者としてはその流れや注意点を知っておきたいところです。そこで今回は、税務調査の具体的な流れとともに調査時に注意すべきポイントについて、税理士法人松本が解説します。
税務調査では「領収書」も精査される
4.領収書
税務調査では主に決算書や帳簿の確認が行われますが、領収書も精査されるケースが多いです。たとえば、交通費の虚偽申告がないか、頻繁に利用されている飲食店の領収書が正当なものであるかどうかなどが確認されることがあります。
特に交通費は、場合によっては領収書がなくても経費として計上できることがあるので、帳簿に記載されている内容に基づいて正確に説明できる準備が重要です。また、頻繁に利用する飲食店の領収書は、私的な使用が疑われることもあるので、経費として計上する際には、その目的や取引相手との関係を明確にしておくことが求められます。
5.人件費
税務調査では、人件費が適正に計上されているかどうかを確認することが重要なポイントのひとつです。実際に、支払っていない人件費を経費として計上し、不正な節税を試みる事例があるのも事実です。
人件費の調査対象については、存在しない従業員が含まれていないことや役員への報酬や退職金の額が適正範囲を超えていないかなどが挙げられます。
税務調査では、社会保険料の支払い履歴や人件費に関する詳細な記録、さらにタイムカードや出勤簿なども確認されるので、これらの書類が一致しているかどうかを事前にチェックしておくことが大切です。また、帳簿や給与明細とタイムカードのデータに矛盾がないことを確認し、適正な管理を行うことが求められます。
6.修繕費
修繕費とは、建物や設備などの修理や補修を行った際に発生する費用のことを指します。税務調査では、修繕費が資本的支出として扱うべきものではないかどうかが確認されます。
資本的支出とは、設備の改修や改造によって、その価値を高めたり、使用できる期間を延ばしたりするための支出です。修繕費が資本的支出と判断される場合、その費用は資産として計上し、減価償却を行う必要があります。
そのため、修繕費が資本的支出に該当しないことを裏づけるための書類や説明をしっかりと準備しておくことが重要です。
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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