相続税の申告書を提出したあと、気になるのはその後に待ち受けている「税務調査」。ターゲットになると9割が追徴課税を受けるといわれ、経営者としてはその流れや注意点を知っておきたいところです。そこで今回は、税務調査の具体的な流れとともに調査時に注意すべきポイントについて、税理士法人松本が解説します。
大企業の税務調査の場合、「3~4日」かかるケースも
4.調査当日
指定された日に税務調査が行われます。個人事業や小規模なビジネスでは、調査にかかる日数は通常1〜2日程度ですが、規模の大きな企業の場合は、調査が3〜4日間にわたることもケースも少なくありません。
また、顧問税理士がいる場合、専門的な質問に対しては税理士が対応することが一般的です。しかし、取引内容などに関する質問には企業自身が直接回答する必要がある場面も出てくることがあるので、当日慌てずに回答ができるようにしっかりと準備をしておきましょう。
5.指摘事項の回答
税務調査後は、税務署から追加で質問が来たり、さらに資料の提出を求められたりすることがあります。税務署からの指摘事項については、できるだけ早く対応することが重要です。
その後、税務署からの指摘に対して回答を行ったり、必要に応じて交渉を進めたりするケースもあります。また、指摘事項の対応については、顧問税理士が行うのが一般的です。
6.税務調査の結果通知
調査結果に基づき、税務署から税務調査の通知が届きます。具体的に、税務調査の結果は、以下の3つのいずれかになります。
・申告是認:申告内容が正確で、特に問題がないと認められるケース
・修正申告:税務署からの指摘を受け入れ、企業が自主的に内容を修正して再申告するケース
・更正:納税者が修正申告を行わなかった場合に、税務署が自ら誤りを修正して課税処分を行うケース
申告是認に至らなかった場合、基本的には修正申告を行うことが求められます。
しかし、税務署の指摘に納得できない場合、修正申告をせずに税務署による更正を待つことも可能です。その場合、延滞税や過少申告加算税などが発生するリスクがあるので、対応については顧問税理士と慎重に検討するようにしましょう。
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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