相続税の申告書を提出したあと、気になるのはその後に待ち受けている「税務調査」。ターゲットになると9割が追徴課税を受けるといわれ、経営者としてはその流れや注意点を知っておきたいところです。そこで今回は、税務調査の具体的な流れとともに調査時に注意すべきポイントについて、税理士法人松本が解説します。
税務調査は原則、税務署から「事前連絡」が来る
税務調査の流れについては、以下のとおりです。
・税務署から調査通知
・税務調査の日程調整
・事前準備
・調査当日
・指摘事項の回答
・税務調査の結果通知
それぞれの項目について解説していきます。
1.税務署から調査通知
税務署から税務調査の実施について事前の連絡が行われることが一般的です。電話で連絡が入ることが多いですが、連絡することは法的に義務づけられているわけではありません。
また、申告時に税理士が税務代理権限証書を添付している場合には、その税理士に対して調査の連絡が届くことになります。
2.税務調査の日程調整
税務調査は、事前に税務署から調査の日程について連絡が入ります。一般的に税務署側から調査を行う具体的な日が提示されますが、その日程に必ずしも応じる必要はありません。万が一、提示された日程で都合が悪い場合は、別の日を提案し、日程を調整することが可能です。
また、調査当日に税理士の同席を希望する場合は、事前に税理士とも日程の調整をしておくことが重要です。
3.事前準備
税務調査の日程が決まったら、まずは顧問税理士と相談し、しっかりと事前準備を進めることが大切です。準備段階では、必要な書類を揃えるのはもちろん、税務署からの質問に備えて事前にシミュレーションをしておくようにしましょう。
具体的に、税務調査で提示が求められる書類については、以下が挙げられます。
・請求書
・納品書
・領収書
・契約書
・見積書
・預貯金通帳
・総勘定元帳、仕訳帳
・議事録
・扶養控除申告書源泉徴収簿などの社会保険関連書類
特に、総勘定元帳や仕訳帳については、会計ソフトで管理されている場合が多いですが、税務調査に備えて必要に応じてあらかじめ印刷しておくことをおすすめします。
このように、税務調査に向けて事前準備をしておくことで、スムーズに調査を進めることにもつながります。
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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