贈与は、「あげる人」「もらう人」両方の意思確認が必要
「贈与」とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、初めて成り立ちます。簡単にいえば、「あげます」「もらいます」というお互いの意思表示が必要ということです。
口頭・書面どちらでも構いませんが、民法では「書面の契約書による贈与でない場合は、実際にそれを実行しなければ、あとで取り消すことができる」とされていることから、万が一税務調査があったときのことを考慮すると、書面による贈与契約書を作成しておいたほうが無難でしょう。
Aさんのもとに税務調査が入ったワケ
今回のAさんのように、子や孫に「贈与」のつもりで金銭を渡している親や祖父母があとになって税務調査を受け、贈与だとは認められず「名義預金」であると指摘されるケースは多いです。
「名義預金」とは、所有者本人とは異なる名義の預金のことをいいます。税務調査において、子や孫に渡したお金がこの名義預金だと指摘されると、名義は異なるものの、実質的には本人の預金であると認定されてしまうのです。
たとえば子や孫の口座を作成し、そこに毎年お金を振り込んでおいたとしても、それをAさんのように本人に知らせていない場合、贈与ではなく名義預金とみなされて相続税の課税対象になってしまいます。
また、税務署は税務調査に入る前に、念入りに下調べを行っています。その職権により亡くなった人やその家族の預金通帳をチェックし、預金の流れを把握することができるのです。
そこで今回の事例のように、毎年100万円単位の大きな動きがある場合は、「これは贈与なのだろうか? あるいは名義預金なのではないだろうか?」などと疑問をもたれ、税務調査に入られやすくなってしまいます。
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