孫娘の喜ぶ顔が見たくて…「毎年100万円」の“贈与”を続けた82歳のおじいちゃん、税務調査で〈追徴税400万円〉を課され「何かの間違いでは」【税理士の助言】

孫娘の喜ぶ顔が見たくて…「毎年100万円」の“贈与”を続けた82歳のおじいちゃん、税務調査で〈追徴税400万円〉を課され「何かの間違いでは」【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「贈与税は年間110万円の基礎控除がある」という理由で、「年間110万円までの贈与であれば非課税」と思っている方も多いでしょう。しかし、いくつかのポイントに気をつけておかないと、あとになって税務調査によって多額の追徴税を課せられてしまうケースが少なくないと、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士はいいます。溺愛する孫に年間100万円の贈与を続けていたA夫妻は、なぜ生前贈与が認められなかったのでしょうか。みていきましょう。

A夫妻が注意すべきだった「3つ」のポイント

では、AさんとBさんは、孫に贈与するにあたってどんな点に気をつければよかったのでしょうか? 

 

1.贈与契約書を作成する

まず、先述のように、贈与を始める際に双方(お孫さんが小さい場合は父母と)合意をとることが必要です。この際、贈与について合意があったことを第三者に示すためにも、「贈与契約書」を作成しておくといいでしょう。

 

さらに、公証人役場に行って「確定日付」をとっておくと、より客観性が高まります。確定日付とは、その日付に書類が存在していたことを証明するもので、契約書の証拠能力を高める役割があります。

 

1部700円の手数料が発生しますが、公証人役場や法務局に契約書を持参すれば、その場で取得することが可能です。

 

2.手渡しではなく、「口座振り込み」にする

お金を渡す場合は、現金を直接渡すのではなく、銀行口座に送金するとよいでしょう。日付や金額、贈与者・受贈者の情報が記録されるため、客観的な証拠となりえます。

 

3.贈与する時期や金額を毎年変更する

毎年決まった時期に同じ額を贈与していると、「定期贈与」とみなされることがあります。たとえば「1,000万円の財産を100万円ずつ贈与する」と約束し実行していった場合、毎年100万円の贈与ではなく合計額である1,000万円の贈与を受けたとみなされる恐れがあるのです。

 

したがって、毎年贈与の時期や金額を変えることをおすすめします。

 

贈与を行う際は、必ず「証拠」を残して

今回のAさんのように、孫に生前贈与をしているつもりが、後日税務調査により贈与と認められず、多額の追徴税が課されるケースは珍しくありません。

 

相続税の調査の際は、家族名義の口座残高も調べられますので、働いていない子どもや孫の口座に多額の預金がある場合、名義預金ではないかと疑われ調査されます。

 

したがって、贈与を行う際には、万が一の税務調査に備え今回紹介したような客観的な贈与の証拠を残すことを心がけてください。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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