「経済的に払うのは無理」な場合の対処法
日本国籍を持っている方が長期間海外に住む場合は、日本の自治体から住民票を抜けば、国民保険は任意加入となります。保険料を払わなくても問題はありませんが、将来の受給額が減ることになります。ただその期間は加入期間に含まれます(年金を受け取るためには加入期間が10年以上である必要があります)。
住民票をそのまま残した場合は、保険料を払わなければなりません。
海外に住む理由としては、海外で働く、あるいは留学が挙げられるでしょう。留学であれば身分は学生といえますが、「学生納付特例期間」が申請できるのは基本的に日本の教育機関に限られ、海外の教育機関では不可となります。
ですが留学中であれば、十分な収入を得ていなくてもおかしくありません。そういった方は、「学生納付特例期間」は申請できませんが、「国民年金保険料免除・納付猶予申請」をすることは可能です。こちらもオンラインでの申請が可能です。申請が通れば催告がくることはありません。
もちろんこういった場合に限らず、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料免除制度・納付猶予制度の手続きをおこなうことが可能です。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし年金額には反映されないので、将来の受給額を増やすためには保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
「国民年金、払わなくてもなんとかなるだろう」「年金機構から封筒が届いたけど、よくわからないし…」と放っておくと、財産の差押えにまで発展する可能性があります。未納の年金があれば納付をするか、免除または猶予の申請をおこないましょう。
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