Q. 定年後も働き続け、年金がなくても平気なら受給開始を延ばせる?
A. 繰下げ受給を選択すれば、受給期間を延ばせます
繰上げ受給とは逆に、65歳で年金を受け取らず、受給開始の年を66歳以降75歳までの間に繰り下げる「繰下げ受給」という制度があります。
年金受給の期間を繰り下げる代わりに、繰り下げた期間に応じて増額(1カ月遅らせるごとに0.7%増)した年金を受け取ることができる制度です。繰下げ受給をするには請求手続きを行いましょう。
したがって、「働けるうちは労働収入で生活して、働けなくなったら年金で生活する」という選択もできます。
■繰り下げできないケースもある?
平均寿命程度まで生きれば、年金を繰下げ受給したほうが得をするといわれています。そのため、「自分は健康だし、人並みに長生きできる」という自信があるのならば、年金を繰り下げて受け取ることを検討してみてもよいかもしれません。
なお、障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、原則繰下げ受給ができな
いことも覚えておきたいところです。
三原 由紀
プレ定年専門FP®
注目のセミナー情報
【税金】10月31日(木)開催
\2024年の対策がまだ間に合う!?/
節税=保険・不動産だけじゃない!
【富裕層を熟知した税理士が解説する最新の節税術】
【国内不動産】11月9日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣
【海外不動産】11月12日(火)開催
THE GOLD ONLINEセミナーに
「アンナアドバイザーズ」初登壇!
荒木杏奈氏が語る「カンボジア不動産」最新事情
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】