韓国へ遊びに行っただけなのに…「税務調査」が韓流好きの60代女性のもとへやってきた、まさかの理由【税理士の実体験】

韓国へ遊びに行っただけなのに…「税務調査」が韓流好きの60代女性のもとへやってきた、まさかの理由【税理士の実体験】
(※写真はイメージです/PIXTA)

7月から税務署の新事務年度となって、今年度の税務調査が始まっています。円安が進む昨今、海外の通貨を保有している際には税務上の処理において、特に注意すべきことがあって……。本記事では、税務調査の実例とともに、税務調査官による外貨の為替差損益による税務上の注意点について鄭英哲税理士が解説します。

税務調査の結果

さて、税務調査はAさんの自宅で行われました。

 

税務調査では初めの面談で、税務職員から雑談を装いながら多くの質問をされます。これは、申告内容と整合性を取るための質問です。Aさんへの質問は、

 

・ここ最近韓国に何回渡航したかパスポートを見せてくれ

・一度渡航したら現地でいくらくらい使うか

・現地から現金でいくらくらい日本に運んだか

 

といった内容でした。段々と警察の事情聴取みたいなってきたので、この辺で筆者が質問を止めました。とはいえ、大量の証憑類が必要な案件ではないので、調査自体は1日で終わりました。

 

その後、担当職員から電話が来て、次に自宅に訪問するときには税務署が計算した「為替利益」を提示したいと思う旨を伝えられました。

 

そして、当日。Aさんは別室に移動してもらい、担当職員からどの程度の「為替利益」になるか提示されました。もうひとつ付け加えられたのは、これで納得してもらえれば、この件についてはこれ以上突っつかないという点。

 

結果的には、こちらに有利な金額だったので、Aさんにも了承してもらい、50万円程度の納税で完結しました。お金を2国間で往復しただけで税務調査の対象になったという事例でした。皆さんも海外渡航時の外貨の為替利益にはご注意ください。

 

 

鄭 英哲

株式会社アートリエールコンサルティング

税理士/公認会計士/証券アナリスト/CFP/宅地建物取引士

 

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