原則、65歳からの老齢年金。もらえる予定の年金額をベースに老後の生活設計を立てている人も多いのではないでしょうか。しかしなかには、年金が減らされたり、もらえなくなったりする人がいることをご存じでしょうか? 本記事では石丸さん(仮名)の事例とともに、年金制度の注意点について、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が解説します。
年金月20万円のはずが…定年後も働く65歳、心穏やかな「出戻り社員」のもとへ年金機構から〈戦慄の通知〉が届いたワケ【FPの助言】 (※写真はイメージです/PIXTA)

支給停止にならない方法

支給停止した額は戻ってくることはありませんが、厚生年金に加入している期間が増えることで翌年の年金額を増やすことが可能です。石丸さんは少し不満そうではありましたが納得されながら、「支給停止にならない方法はないのか」とFPに尋ねます。

 

この在職老齢年金の対象は厚生年金となります。仮に石丸さんが就職をするのではなく、嘱託で仕事を請け負って行うことで、厚生年金に加入しなければ支給停止はありません。もしくは勤務日数を既定の日数で働くのではなく、勤務日数や時間を減らして、給与を少なくすることも選択肢のひとつです。しかし結局石丸さんは、収入を減らすと支給停止と変わらないと考え、このままの条件で働くことにしました。

 

誰しも収入が多いことに越したことはありませんが、人生100年時代といわれるようになり、定年退職の年齢が上がってきているなかで、今後のインフレを意識した早めの老後資金対策を行うことがより大切な時代になったと筆者は感じています。

 

<参考>

日本年金機構「厚生年金保険料額:厚生年金保険料額表」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/R06ryogaku.pdf

 

 

吉野 裕一

FP事務所MoneySmith

代表