相続財産のなかに不動産が含まれている場合は、ややこしくなりがちです。これは、不動産をお金に換算した価値をピザやホールケーキのように等分できないためです。そしてさらに、相続をややこしくさせるシチュエーションがあって……。本記事では大原さん(仮名)の事例とともに、相続財産に資産価値の高い自宅が含まれる場合の注意点を、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が解説します。
名古屋のお屋敷で、何不自由なく暮らす70歳父の遺言状…母と同居の長男が「8,000万円の実家」をもらうも、次男・長女は「現金950万円ぽっち」。不平等でも聞き入れられたワケ【FPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

70歳父「そろそろ終活を…」

大原さんは、名古屋市に先祖代々住んでいる一家です。子どもは3人。すでに全員独立をしていて、次男と長女は家を出て自分たちの家庭を築いていました。長男家族は、子ども2人と両親の大原さんと同居し、今後も住み続ける予定です。

 

年金生活の大原さんは、年齢も70歳を過ぎたことや、孫たちも大きくなったことから、終活について考えるようになりました。大原さんの自宅は昔ながらの家で家屋は古いものの、広い庭もある土地。これまでも固定資産税を多く支払っているという自覚がありました。そこで、相続があった場合の相続税や財産分割について、税理士に相談に行くことに。


大原さんの資産の評価は、不動産や現金など合わせて1億円。内訳は、下記のとおりです。

 

土地・建物:約8,000万円

現金・生命保険:約2,000万円

 

税理士からは、遺産相続の概要についても説明を受け、法定相続割合で分割する場合は、妻に遺産総額の半分を、残り半分を子どもが3分の1ずつわけるという説明を受けていました。その際、生命保険は、受取人固有の財産になるので、相続税の計算時には合算されますが、遺産分割の財産には含まれないという説明も受けました。この際、生命保険の受取人は妻で、保険金は1,000万円でした。

 

大原さんは遺産のことで子どもたちが揉めることはなく、円滑に相続ができると思っていました。しかし、実際には大きな問題があることがわかったのです。子どもたちに負担をかけたくないという思いから、これを機に大きな不安を抱くようになります。