子や孫のための「預金口座」には要注意なワケ
本人が承諾していない、知らないところで本人名義の預金があったとしても、それは「名義預金」とみなされてしまいます。
親が子の口座に預金すること自体は、どの家庭でもよく見受けられます。しかしこのような預金は、場合によっては税務調査の対象となり、結果として高額な相続税を払わされる可能性もあると、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士はいいます。いったいなぜ税務調査の対象となるのでしょうか? Mさんの事例とともに解説します。
本人が承諾していない、知らないところで本人名義の預金があったとしても、それは「名義預金」とみなされてしまいます。
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