繰越損失の持ち越し期間・・・個人は3年、法人なら9年
個人ならば赤字の繰越しは3年ですが、会社はもっと繰り越せます。また、当年が赤字の場合、前年支払った税金を取り戻すこともできます。
個人事業主の場合は、1月1日から12月31日が「会計期間」です。
会社の場合は、決算期を自由に決められ、会計期間は決算日前から1年間となっています。そして、この会計期間に生じた黒字や赤字の金額を計算し、それにあわせて税金が課税されます。
しかし、会社(事業)は生き物ですから、去年は赤字で、今年は黒字、来年はまた赤字、などとなるケースがあります。
そんなときに、たまたま今年が黒字だからといって課税されていたら、過去の赤字分の補填に何年かかるかわかりませんよね。
そこで、「青色申告をしている事業者が赤字となってしまった場合、その赤字を翌年度以降に持ち越して、黒字だった決算期に相殺してあげましょう」という制度があります。それが「青色欠損金の繰越控除」という制度です。
個人事業主の場合、繰越損失は3年間持ち越すことができます。これが会社となると、繰越控除ができる期間が9年に延びるのです(平成29年4月1日以降に開始する事業年度に生じた欠損金については10年)。
資本を投下してから、売上(利益)としてその資金を回収するまでのサイクルを、長期的な視野で見ることができるようになるのです。
なお、この繰越しは、国税と地方税の両方に適用されます。
※青色申告とは、複式簿記などで記帳をし、それに基づいて正しい申告をした場合に、所得金額の計算について、控除を受けられるなど有利な取り扱いを受けられる制度です。
法人なら「前年の黒字」を繰り越して赤字と相殺可能
過去の赤字を繰り越して、翌年以降の黒字と相殺する制度を説明しました。じつは、その逆として、前年の黒字を当年の赤字と相殺できる方法があります。これを「青色欠損金の繰戻しによる還付」制度といいます。
この制度は、各事業年度で生じた欠損金に対して、会社のみ利用できます。個人事業主には適用されません。
ただし、この制度は法人税だけで、地方税には同様の規定はありません。
【図表】欠損金の繰越解除