夫婦で年金32万円だったが…夫を亡くした70代の元会社員妻、年金事務所窓口の「遺族年金への回答」に思わず涙「あんなに働いてきたのに」

夫婦で年金32万円だったが…夫を亡くした70代の元会社員妻、年金事務所窓口の「遺族年金への回答」に思わず涙「あんなに働いてきたのに」
(※写真はイメージです/PIXTA)

公的な死亡保障である遺族年金。残された家族の生活を支える大切な収入源だが、受給条件や受取額には、制度上、公平とはいいかねる問題があるようだ。実情を見ていく。

夫を亡くした妻が受け取る「遺族年金」のしくみ

中高年世代の最も大きな関心ごとといっても過言ではない、自身の年金受給額の問題。自分の老後を支える大きな柱である以上、だれも無関心ではいられないだろう。

 

年金を受給する年齢に満たなくても、将来の自分のおおよその年金額は計算で求めることが可能だ。

 

国民年金(老齢基礎年金)は「年間受給額=年金額×(保険料の納付月数÷480ヵ月)」、厚生年金(老齢厚生年金)は加入期間が平成15年3月以前/4月以降で変わり、前者であれば「平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの加入期間の月数」、後者であれば「平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入期間の月数」で計算できる。

 

ずっと専業主婦だったという70代のある女性は、友人に自身の年金額を打ち明けた。

 

「私は、亡くなった夫の分と合わせて月15万円ぐらい…」

 

この女性は、亡き夫の「遺族厚生年金」と自身の「国民年金」で、日々の生活費を賄っている。

 

遺族年金は、国民年金に紐づく遺族基礎年金と、厚生年金に紐づく遺族厚生年金の2つがあり、それぞれに細かな受給要件がある。

 

ざっくりいうと、未成年の子どもを抱えている場合にもらえるのが「遺族基礎年金」。遺族厚生年金には子の要件は特になく、(元)会社員・(元)公務員の配偶者が亡くなった際にもらうことができる。

 

遺族基礎年金の年金額は、年「816,000円 + 子の加算額」(67歳以下の場合)、遺族厚生年金の年金額は亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分3。

 

上述の専業主婦の女性を例にすると、受給できる遺族年金は遺族厚生年金のみで、遺族年金は月8.2万円。生前の夫は、厚生年金を月10.9万円、併給の国民年金と合わせて月17.7万円の年金を手にしていたと推察される。

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