孤独死があった不動産物件は、その後どうなるのでしょう。孤独死の場合、死亡から日数が経過していると、遺体の腐敗が進行し、家が凄惨な状況となることもあり得ます。本記事ではBさんの事例とともに、戸建て自己所有住宅内での孤独死と、その後の対応について長岡FP事務所代表の長岡理知氏が解説します。
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「孤独死」があった物件、その後はどうなる?

「孤独死」という言葉をご存じでしょうか。これには明確な定義はありませんが、不動産業界では「孤独死=住宅内で死亡した事実が死後判明に至った1人暮らしの人」という意味で使われています。特に賃貸住宅のオーナーは入居者の孤独死には敏感になっています。

 

孤独死が発見された現場は目を覆いたくなるような惨状です。遺体は腐乱し、体液と脂が溶けだして強烈な悪臭を放ちます。通常の清掃ではその臭いは取れず、孤独死現場を専門とする特殊清掃業者に依頼せざるをえません。清掃、消毒だけでは済まず、床下の根太まで体液で濡らしている場合は大規模なリフォームが必要になることも。壁のクロスには臭いが染みつき、どこから臭うのかわからなくなるほどです。

 

浴室で死亡していた場合は配管が脂で詰まり、その修理にはさらに莫大なお金がかかってしまいます。入居者に孤独死をされると、賃貸物件の価値が大きく毀損し、利回りが低下してしまいます。そのためリスクの高い単身の高齢者には部屋を貸したくないと思っているオーナーも少なくありません。

 

このように孤独死と聞くとマンションやアパートなどの集合住宅内での孤独死をイメージしてしまうのですが、当然ながら戸建ての持ち家でも孤独死は発生します。

 

戸建て住宅の場合は、遺体が発見されるまで長期間になりがちです。集合住宅と比較して臭いが近隣に伝わりにくいためです。賃貸住宅での孤独死が発見されるまでの平均日数は18日(日本少額短期保険協会孤独死対策委員会調べ)。戸建て住宅ではもっと日数がかかるケースが多いと思われます。日数が長いほど遺体の損傷具合はさらに凄惨になります。

 

賃貸住宅ではオーナーへの賠償が高額になると、入居者本人が火災保険に加入していない場合、遺族は大変な思いをします。しかし戸建ての自己所有住宅ではどうなるでしょうか。どんなに居室内が凄惨になろうと誰かに賠償する必要はありません。残された遺族は建物を解体して土地を売れば済むのでは? と考えがちですが、実際のところそう簡単に事が運ぶわけではありません。

 

事例を紹介しながら、戸建て自己所有住宅内での孤独死と、そのあとの建物の処分の考え方を解説していきます。