(※写真はイメージです/PIXTA)

群馬県桐生市にて、生活保護費を規定よりも少なく支給していた複数の事例が明らかになりました。中には「1日1,000円」としていたケースも。生活保護費には自治体や世帯人数、受給者の年齢によって、規定の額が定められています。本来、どれくらいの額が支給されるものなのでしょうか? 確認していきましょう。

群馬県桐生市「1日1,000円」生活保護の不適切支給

群馬県桐生市。生活保護受給者の一部に対し、全額を支給せず、「1日1,000円」「1週間10,000円」などと不適切に日・週割りで支給していたことが明らかになりました。

 

生活保護は最後のセーフティネット。申請は国民の権利であり、誰もが「無縁」とは言い切れない性質のものです。不適切な支給は、憲法25条に規定される生存権の保障や生活保護法に反します。当然、この件に対しては厳しい声が寄せられています。

 

本来、桐生市に暮らす「高校卒業後〜64歳・一人暮らし」の方の場合、「月10万1,460円(持ち家の場合は7万1,460円)」受給できると規定されています。1日1,000円では生活していけるわけもなく、新たに職を探そうにもままならないでしょう。

 

また「〜64歳の親と小学生の子1人で暮らす母子家庭」の場合、受給額は「月17万7,690 円(持ち家の場合は14万1,690円)」と規定されています。母子家庭では、貧困により生活保護を受給している家庭が比較的多い状況です(貧困率に対し、受給率が低いという問題も存在します)。

 

実際に厚生労働省『令和3年度 全国ひとり親世帯等調査』を見ていくと、母子家庭(119.5万世帯)の86.3%、父子家庭(14.9万世帯)の88.1%が就労していますが、母子家庭では正規雇用48.8%に対して、パート・アルバイト38.8%という状況。

 

母子家庭では、母親の平均年間収入は272万円(うち平均年間就労収入は236万円)、同居親族を含む世帯全員の収入は373万円となっています。ひとり親家庭のうち生活保護を受給している「母子世帯」は9.3%、「父子世帯」は5.1%です。

 

日本の人口全体の割合を見ていくと1.63%ですから、やはり高い割合であることがわかります。

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