WEBサイト運営による副業が事業として認められた事例
重要情報
○所得の帰属/インターネット上のウェブサイト収入
東京地方裁判所平成19年(行ウ)第1号所得税更正処分取消請求事件 平成21年7月31日判決TAINSコードZ259-11255
判示事項
1.原告(大学教師・評論家)は、給与所得及び雑所得(原稿料・講演料等)を申告していたが、税務署長から、平成13年分から同15年分までの所得税について、インターネット上のウェブサイト収入は原告に帰属し、原稿料等と併せて事業所得に該当するとして更正処分等を受けた。本件は、原告が、本件サイトの運営主体は人格のない社団等Oであり、その収入はOに帰属すると主張して、各処分の取消しを求めた事案である。
2.本件サイトは、平成13年から同15年当時、原告の名を冠したサイト名が付けられるとともに原告の顔写真やプロフィール等が掲載され、
また、その内容も、原告の著書の紹介及び販売並びに原告が行った講演会の模様を録画したビデオの販売を行うとともに、有料ページ補論雑所得でなく事業所得とみなされるためのエビデンスにおいて、広く一般から購読会員を募り、原告が選別した特別な情報等を有料で提供するというものであったということができるのであるから、
原告が主宰者となって、自らの著作物を販売し、また、政治経済等に関する情報の発信等をすることを目的として開設されたウェブサイトとして位置付けるのが相当である。
3.原告は、本件サイトの運営等の方針を決定するとともに、対外的にも本件サイトの運営主体として行動していたということができ、本件サイトの運営の拠点であった賃借物件の賃料及び共益費を自分自身の経費として計上していたのである。そして、本件サイト収入は、原告名義の預貯金口座に振り込まれ、少なくともその一部については、引き出されて原告が取得するところとなっているのである。
以上によれば、本件サイトの運営主体は原告であったと認めるのが相当であり、したがって、本件サイト収入は原告に帰属するものというべきである。
4.人格のない社団等の意義については、私法におけるものと同義に解すべきところ、私法上、ある団体が、その各構成員とは別の独立した社会的存在とされる人格のない社団等と認められるためには、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員が変更しても団体そのものが存続し、④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを要するものである。
5.Oは、構成員となるための要件が不明確であり、多数決の原則が行われていたともいえないこと等から、Oは人格のない社団等の要件を満たすには至っていなかったものといわざるを得ない。したがって、Oが本件サイト収入の帰属主体となることはない。
6.原告は、大学教師としての給与収入を上回る原稿料等収入を得ていたこと、著書の奥書には、原告について、A大学教授であることと並んで文筆、講演等の活動を行っている者であることにも相当の力点が置いた紹介がされていること、自らが運営主体となっている本件サイトにおいて、著書の紹介及び販売並びに講演会のビデオの販売に努めていたこと等から、原稿料等収入による所得は、社会通念上事業所得に該当する。
7.原告は、本件サイトを運営して、給与収入の額にほぼ匹敵するかそれを上回る収入を得ていること、融資を受けるに当たり、開業計画書の事業内容として「インターネットによる言論・情報提供業」を掲げていたのみならず、開業後の利益金額の見通しを立てていたこと等が認められ、本件サイト収入による所得は、社会通念上事業所得に該当するものと認めるのが相当である。
伊藤 俊一
税理士
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