がんになっても自己負担が抑えられる「公的医療保険制度」
まず、前提としてそもそもがん保険がどういう場合に役立つ保険なのか、説明します。がん保険だけでなく、民間の保険会社が販売している保険は、公的医療保険制度等の社会保障制度で賄いきれないお金をカバーするためのものです。
というのも、日本の公的医療保険制度は、医療費の負担が過大にならないしくみになっています。
すなわち、まず、医療費の自己負担額は原則として3割に限られています(70歳~74歳は原則2割、75歳以降は原則1割)。
また、それ加え、月ごとの自己負担額の上限を設ける「高額療養費制度」があります。高額療養費制度の自己負担額の上限は年齢・所得によって決まっています。たとえば報酬月額が「27万円~51万5,000円未満」の人であれば、自己負担額は、以下の通りです。
もしも1ヵ月間の治療費が合計100万円だった場合、「3割負担」で計算上の自己負担は30万円ですが、高額療養費制度を利用すれば、自己負担額は以下のように8万7,430円で済みます。
なお、入院中の食事代の自己負担額や、自分の意思で個室に入院したときにかかる差額ベッド代等は、高額療養費制度の対象外です。
がんになったら公的制度で賄いきれない「2つの場合」
このように、日本の公的医療保険制度は充実していますが、それでもカバーしきれないケースはあります。主に以下の2つです。
1. 治療が長引き、月々の負担がかさんでいくケース
2. 治療費の全部または一部が公的医療保険制度の対象外のケース
がんについては、これらにあてはまるリスクが他の疾病よりも比較的高いといえます。どういうことか、それぞれについて説明します。
◆治療が長引き、月々の負担がかさんでいくケース
がんにかかると、治療期間が長期にわたることがあります。たとえば、がんを手術で切除しきれず継続的に抗がん剤治療を受ける場合や、がんが転移した場合等です。
月々の自己負担額が抑えられたとしても、治療が何ヵ月、何年と長引けば、それだけ治療費の負担がかさんでいくことになります。
◆治療費の全部または一部が公的医療保険制度の対象外のケース
公的医療保険制度の対象外である「自由診療」や、技術料が自己負担になる「先進医療」を受ける場合、数百万円、場合によっては千万円単位の額を自己負担しなければならないことがあります。
たとえば、自分のがんに効く抗がん剤が、欧米で承認されているものの、日本国内で未認可だということがあります。その抗がん剤による治療は公的医療保険の対象外であり、「自由診療」となります。治療費が著しく高額になることが多く、その額を支払えないために治療を諦めざるをえなくなる可能性が考えられます。
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