自宅不動産+預金1,000万円を遺し、夫が他界。遺言書はなく、夫の弟「相続放棄はしない」…残された妻が自宅での生活を維持するには?【弁護士が解説】

相川 泰男
自宅不動産+預金1,000万円を遺し、夫が他界。遺言書はなく、夫の弟「相続放棄はしない」…残された妻が自宅での生活を維持するには?【弁護士が解説】

3,000万円相当の自宅不動産と1,000万円の預金を残し他界した相談者の夫。相続人は相談者と夫の弟の2人ですが、夫が遺言を残してくれなかったため、年金生活者で預金がほとんどない相談者は将来に強い不安を感じているといいます。本稿では、弁護士・相川泰男氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、「遺産分割により配偶者居住権を取得する場合の留意点」について解説します。

遺産分割協議・家庭裁判所の審判で取得できる「配偶者居住権」

私の夫は、3,000万円相当の自宅不動産と1,000万円の預金を残して他界しました。相続人は私と夫の弟の二人です。弟は、相続放棄はしないと言っています。私は年金生活で、私名義の預金はほとんどなく、夫が遺言を残してくれなかったので、今後の生活が不安です。

 

紛争の予防・回避と解決の道筋

◆自宅不動産に配偶者居住権を取得することにより、預金の一部取得が可能となる

 

◆配偶者居住権は、遺産分割協議のほか、家庭裁判所の審判によっても取得できる

 

◆配偶者居住権の評価方法には、不動産鑑定評価によるものと相続税評価によるものがある

 

◆兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言によって全財産を配偶者に取得させることができる

 

チェックポイント

1. 配偶者居住権の取得による遺産分割を検討する

2. 配偶者居住権を取得できる場合および方法を確認する

3. 配偶者居住権の評価方法および評価額を確認する

4. 推定相続人の範囲と遺留分侵害額請求権の有無を確認する

解説

1. 配偶者居住権の取得による遺産分割を検討する

(1)配偶者居住権制度の創設

民法の定める原則に従って遺産を承継することとなると、本事例では、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ですので、遺産総額4,000万円の中で自宅不動産3,000万円を確保するには、預金1,000万円を全額夫の弟に承継させざるを得ず、金銭が配偶者の手元に残りません。

 

平成30年の民法改正前のもとで配偶者が金銭を取得するには、自宅不動産の持分を夫の弟にも取得させて共有とし、夫の弟にその持分に応じた使用料を継続的に支払い続けるという選択を検討する必要があり、どちらにしても配偶者は、自宅不動産に居住したままの生活を継続できるのか一定の不安を抱えることとなります。

 

近年の高齢化の進展および平均寿命の伸長に伴い、配偶者が被相続人の死後も長期間にわたり生活を継続することは少なくなく、その場合、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保することを希望する配偶者も多いと考えられます。

 

そこで、上記のような不安を解消し、残された配偶者の希望に沿うよう、平成30年の民法改正により、自宅不動産の所有権を単独で取得するよりも低廉な価額で居住権を確保できるようにするため、配偶者居住権制度が創設されました。

 

この制度は、被相続人所有の建物で被相続人と同居していた配偶者に、被相続人死亡後、当該建物の全部につき無償で使用および収益する権利を認めるものです(民1028①)。なお、配偶者居住権は住むための権利であるため建物についてのみ成立し、敷地は建物を使用するのに必要な範囲において使用できるものと整理されています。

 

(2)配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権の成立要件は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと、その建物(以下「居住建物」といいます。)について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈または死因贈与がされたことです。

 

まず、相続開始時に居住建物が被相続人の所有であったことが必要とされ、第三者(配偶者を除きます。)と共有である場合には配偶者居住権は成立しません。また、相続開始時に居住建物に配偶者が居住していたことが必要であり、この要件は、生活の本拠を置いていたか否かという観点から実質的に判断されます。

 

2. 配偶者居住権を取得できる場合および方法を確認する

(1)配偶者居住権の取得方法

上記の要件の他、居住建物につき配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈または死因贈与がなされたことが必要です。本事例では遺贈または死因贈与がないため、夫の弟との間で配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割協議を成立させる方法が考えられます。

 

遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てる方法があります(民1029)。ただし、審判により配偶者居住権が認められるのは次の二つの場合に限定されています。すなわち、①共同相続人間で配偶者居住権を取得させることにつき合意が成立しているときと、②居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときです。

 

上記①は、配偶者居住権を取得させること自体については共同相続人間で合意が成立しているものの、他の遺産の分割方法で合意できなかったために、遺産分割協議が成立しない場合が想定されています。したがって、配偶者居住権の取得をめぐって他の共同相続人と意見が対立している場合、上記②の場合に該当するかが成否の分かれ目となります。

 

この点、居住建物の所有者の受ける不利益の程度と配偶者の生活保護の必要性を考慮すべきこと以外に、具体的な判断要素や判断基準は明確にされておらず、結局は家庭裁判所による総合的な判断に委ねられることになると考えられます。

 

(2)配偶者居住権を取得するか否かの方針検討

配偶者居住権は他の遺産を取得する場合と同様、自らの具体的相続分の中からこれを取得することになります。つまり、配偶者居住権を取得した場合、その評価額分だけ他の遺産は承継できなくなります。

 

例えば、本事例で、居住建物の所有権は夫の弟が相続し、配偶者居住権を取得する場合、仮に配偶者居住権の負担のある居住建物の価値が500万円、配偶者居住権の価値が2,500万円であったとすると(なお、配偶者居住権と配偶者居住権の負担のある居住建物の価値の合計が、配偶者居住権の負担のない居住建物の価値と等しいかは後記3のとおり議論があります。)、預金1,000万円のうち500万円を相続できるものの、残る500万円を夫の弟が相続します。

 

よって、状況により、預金1,000万円を相続するとともに、居住建物を夫の弟に相続させまたは売却して代償金または代金2,000万円を取得し、合計3,000万円の金銭を確保して賃貸物件に居住する等の選択がより現実的であることもあり得ます。そのため、配偶者居住権を取得するか否かは、配偶者居住権の評価額を踏まえて検討する必要があります。

 

次ページ3. 配偶者居住権の評価方法および評価額を確認する

※本連載は、相川泰男氏らによる共著『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋・再編集したものです。

相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイントー予防・回避・対応の実務ー

相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイントー予防・回避・対応の実務ー

相川 泰男

新日本法規出版株式会社

◆遺産分割時やその前後に想定される具体的なトラブル事例を分類・整理しています。 ◆①発生の予防、②更なる悪化の回避、③適切な対応という視点で道筋を示しています。 ◆「チェックポイント」により、調査・確認、検討す…

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