(※画像はイメージです/PIXTA)

所得税・住民税で所得控除を受けられるものの一つに「医療費控除」があります。対象となる費用の範囲は意外に広く、実は要件を満たしているのに、対象外だと思い込んで活用していないケースも想定されます。本記事では、医療費控除の制度と、対象となる費用について解説します。

医療費控除とは

医療費控除は、その年度内に支払った医療費が所定の基準額を超えた場合、その超過額について、最大200万円まで、所得控除を受けられる制度です。所得税と住民税の両方について所得控除を受けられます。

 

基準額は所得に応じて異なります。以下の通りです。

 

・所得金額200万円以上の人:10万円

・所得金額200万円未満の人:所得金額×5%

 

ただし、公的医療保険や民間の医療保険等の保険金によって補てんされた額については、控除を受けられません。

医療費控除の対象となる費用の基準

法令上、医療費控除の対象となる費用の基準は以下の通りです。

 

・医師等による診療や治療を受けるために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

 

この基準によると、治療等に必要な費用が広く含まれます。国税庁のHPをみると、さらに具体的に示されています。

 

1.医師または歯科医師による診療または治療の対価

2.治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

5.保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

6.助産師による分べんの介助の対価

7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用

10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導

 

このように、医療費控除の対象は広く設定されています。これらのなかには、一見、「こんなものまで?」と感じられるようなものも含まれています。次項で4つ取り上げて解説します。

 

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