多くの「サラリーマン」が知らずに損している?「本代」や「スーツ代」を“経費”として落とす方法

多くの「サラリーマン」が知らずに損している?「本代」や「スーツ代」を“経費”として落とす方法
(※画像はイメージです/PIXTA)

サラリーマンの給与は「給与所得」と扱われ、事業主と異なり「経費で落とす」という概念がありません。しかし、実は、あまり知られていませんが、確定申告することにより、事実上、同じ効果を得られる制度があります。しかも、サラリーマン等の「給与所得者」だけが利用できる制度です。本記事ではその制度「特定支出控除」について解説します。

勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)

図書費、衣服費、交際費等の「勤務必要経費」についても、「職務の遂行に直接必要」かどうかが判断のポイントとなります。

 

勤務必要経費の対象となるのは以下の費用です。なお、金額については年間合計65万円以内という上限があります。

 

【勤務必要経費の対象となる費用】

・職務に関連する図書の購入

・勤務場所において着用することが必要とされる衣服の購入(スーツ、制服、作業服等)

・得意先・仕入先などの職務上関係のある相手に対する接待等

 

これらのうち、「スーツ、制服、作業服等」の購入費用については、勤務先で着用が義務付けられていれば「職務の遂行に直接必要」ということになります。

 

「接待等」については、通常は勤務先が費用を負担すべきものですが、何らかの事情によって自分で費用を支出するケースもありえます。その場合も「職務の遂行に直接必要」といえれば特定支出控除の対象となります。

「確定申告」が必要

特定支出控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告書に「特定支出」の合計額を記入し、以下の資料を添付して税務署に提出します。

 

【特定支出控除の申告に必要な添付資料】

1.特定支出に関する明細書(自分で作成する)

2.給与所得の支払者の証明書(勤務先に依頼して作成してもらう(例外あり))

3.源泉徴収票

4.支出の事実と金額を証明する領収書等の資料

 

これらのうち、「特定支出に関する明細書」と「給与所得の支払者の証明書」の書式はいずれも国税庁のHPでダウンロードできます。なお、「給与所得の支払者の証明書」は、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付指定講座を受講した場合にはキャリアコンサルタントの証明によって代替することができます。

 

特定支出控除はあまり知られていませんが、サラリーマンが利用できる数少ない控除の制度の一つです。要件をみたしているにもかかわらず利用していないケースが多いと想定されます。もしも要件をみたす支出があるならば、確定申告をすることで控除を受けられる可能性があるので、領収書をとっておくことをおすすめします。

 

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