年金の受給について注意点
年金については、繰下げ受給で65歳開始の受給額より増額(1ヵ月0.7%)させる方法もあります。公的年金は終身で受給できる点が特徴であり、「長生きリスク」への備えとなります。
ここで注意すべきは、老齢厚生年金を繰下げしても、加算される加給年金には繰下げ分の増額がないという点です。老齢厚生年金を繰下げすると、受給開始前・繰下げ待機期間中の加給年金を捨ててしまう形になります。
たとえば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を70歳で繰下げすると、65歳時に213万円の年金は、42%(0.7%×60ヵ月)増額されて302万4,600円となりますが、加給年金は70歳からの加算開始となり、かつ加算額は先述の62万円のままとなります。
実際のところ、Cさんへの教育資金その他の支出のこともあり、収入の不足分を埋めるはずの貯蓄は取り崩しがしづらく、その結果、繰下げ受給は選択しづらい状況になるかもしれません。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ受給開始時期を選択できることになっています。年金額、繰下げ受給の詳細については今のうちに年金事務所でも確認しておくとイメージできるようになるでしょう。
子育てが落ち着いたらBさんも働く
妻のBさんは、Aさんより20歳以上若い以上、今後10年先、20年先も現役世代となります。とりあえず子育てに専念したいとも考えるBさんも、これから先、その状況を見つつ、再び働くことがポイントです。Aさん同様、フルタイム勤務が難しい場合でも、パート勤務や在宅業務で働き続けることを検討してみましょう。
そうなると、Aさんが完全に年金生活になって以降も、Bさんの給与収入とAさんの年金収入で家計を支えられるイメージとなります。Aさんと比べれば、まだ先になりますが、Bさんの老後のことも考えると、やはり長く働ければ理想です。
Cさんの教育資金やAさんの老後資金、その他の急な支出で3,500万円の貯蓄(Aさん3,000万円+Bさん500万円)のほとんどを使ってしまうことも想定しながら、日々の生活費などはAさんとBさんで協力して稼ぐくらいのつもりがよいでしょう。いずれにせよ、今から夫婦で働き方についてしっかり考えて、計画を立て、実行することが肝心です。
井内 義典
株式会社よこはまライフプランニング
代表取締役
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】