「生活保護制度」とは?
生活保護制度は、日本国憲法第25条の理念を根拠とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を促す制度です。生活保護法では、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人へ対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行うとされています。
生活保護を受けられる人は、申請者の収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます。
年金や手当などの社会保障給付を受けることができる場合、まずはそれらを優先して活用し、親族等から援助を受けることができる場合は、その援助を受けることを求めています。
また、生活保護は8種類の扶助から構成されており、生活を営むうえで必要な費用に対して扶助が支給され、それぞれ最低生活を充たす具体的な支給範囲が定められています。そのうえでさらに、必要に応じて扶助が併給されることもあります。
扶助の種類 |
生活を営むうえで必要な費用 |
生活扶助 |
日常に必要な費用(食費・被服費・光熱費等) |
住宅扶助 |
家賃、地代、住宅補修等に必要な費用 |
教育扶助 |
義務教育に必要な学用品、教材代等の費用 |
介護扶助 |
介護サービスに必要な費用 |
医療扶助 |
医療サービスに必要な費用 |
出産扶助 |
出産に必要な費用 |
生業扶助 |
就労に必要な技能習得等にかかる費用 |
葬祭扶助 |
葬祭に必要な費用 |
[図表]生活保護の種類
※母子加算等、特定の世帯には加算がある
手取り月6万円のHさんの現状は本当に厳しいのか?
51歳のHさんは高校卒業後、製造業の会社に就職しました。しかしながら、直属の上司にパワーハラスメントを受け、20歳で退職。当時、会社や身内に相談したものの、ハラスメントと認められず、泣き寝入りした経緯があります。
20歳以降、転職を繰り返すも長続きせず、精神的に落ち込んでしまい、うつ状態になりました。それと同時に、高齢の両親に介護が必要となったため、うつを抱えながらも非正規雇用として働かざるを得なくなりました。派遣などを繰り返す仕事では、思うような収入を得ることが難しく、月収の平均は8万円程度、国民年金保険料等を差し引くと、手元に残るのは、約6万円です。
両親の公的年金額は自営業だったため、夫婦合わせて月額は約9万円。3人の手取り額の合計は約15万円とすると、3人の生活費、両親の介護医療費等を賄うには厳しい金額となっています。