必要経費に算入できるか否かはケースバイケース
前回、耐用年数4年、そして減価償却期間後も売却が比較的容易という観点から、クルーザーを活用する社長が多いという例を挙げました。
クルーザー同様、フェラーリや別荘といったものが、よく節税目的の資産として購入されますが、本当に税務署は減価償却資産として必要経費に算入してくれるのでしょうか。結論からいえば、ケースバイケースといっていいようです。
使用実績の有無が判断の分かれ目
たとえば、クルーザーの場合、必要経費算入のためには、たとえば以下のような条件を満たす必要があるとされています。
●船舶の運行実績を記録したものがある
●福利厚生規定として、会社が従業員に使用させる際の条件などが規定されている
むろん、社長や役員、従業員の一部がきちんと船舶免許を持っているといった記録も必要です。こうした実態を証明できるものが残っていれば、税務署も認めてくれるようです。フェラーリも同様に、フェラーリに乗ってお得意さんのところに荷物を届けているなど、事業で使用している実績があれば問題はないようです。
社会通念上の常識、という範囲からはやや逸脱しますが、そのあたりはまさにケースバイケースといっていいのかもしれません。