「年金の繰上げ受給」をやめたら…選択できる2つの年金受取法
次に70歳。ここで意識したいのは「在職老齢年金」。この制度によってカットされた老齢厚生年金は繰下げの対象にはなりません。基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下というのが基準ですが、給与が平均値であれば問題ありません。
老齢基礎・厚生年金を65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができるのが「年金の繰下げ受給」。繰り下げた月数に応じて、0.7%が加算されていきます。
70歳0ヵ月であれば、65歳で手にする金額×42.0%。さらに厚生年金には70歳まで入ることができるので、それを加味すると増額率をかける前で年金月18.6万円。さらに繰下げ受給分の増額率42.0%を加味すると、月26.5万円となります。
最後に75歳。現行の「年金の繰下げ受給」の最高年齢で、増額率は84.0%になります。厚生年金は70歳までしか加入できないので、増額率分だけ年金が増えると考えればいいでしょう。単純計算、年金は月34.3万円。手取りにして29万円ほど。十分、余裕のある暮らしができそうです。
「年金の繰下げ受給」で知っておきたいのが「年金受給の待機」を辞めた時の2つの選択肢。ひとつは、待機を辞めた時点での増額率で受給を始めるというもの。もうひとつが、65歳からの待機分を一括して受給するというもの。これは「特例的な繰下げみなし増額制度」とされ、老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたことを受け、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるというもの。
たとえば71歳で「特例的な繰下げみなし増額制度」を活用したら、66歳にさかのぼって受給が開始されたと“みなし”、それまでの年金を一括受給。以降は、66歳で受け取りを開始した場合の年金を手にすることができます。66歳0ヵ月であれば、増額率は8.4%。年金を一括受給した後は、この増額率が生涯続きます。
4つの年金を受け取るタイミングについてみてきましたが、結局のところ、「いつ受け取るのがいいのか」の判断は難しいところ。損益分岐点で話をすると、80歳前後がボーダーラインといわれますが、人の寿命は誰にも分かりませんから、正解ともいえません。年金制度をしっかりと理解し、各々が納得いくタイミングで受け取るのが、もっとも後悔がないといえるでしょう。